○四万十市立人権啓発センター設置条例
平成17年4月10日
条例第126号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業を行うとともに、人権問題の速やかな解決を図るため四万十市に人権啓発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四万十市立人権啓発センター
(2) 位置 四万十市右山元町1丁目3番17号
(事業種目)
第3条 センターは、別に定める事業を実施するものとする。
(運営協議会)
第4条 センター運営に関する重要事項を調査協議するため、センター運営協議会を設置する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。