○四万十市立人権啓発センター設置条例

平成17年4月10日

条例第126号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業を行うとともに、人権問題の速やかな解決を図るため四万十市に人権啓発センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十市立人権啓発センター

(2) 位置 四万十市右山元町1丁目3番17号

(事業種目)

第3条 センターは、別に定める事業を実施するものとする。

(運営協議会)

第4条 センター運営に関する重要事項を調査協議するため、センター運営協議会を設置する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成29年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

四万十市立人権啓発センター設置条例

平成17年4月10日 条例第126号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 条例第126号
平成29年12月21日 条例第30号