○四万十市立人権啓発センター使用条例

平成17年4月10日

条例第127号

(趣旨)

第1条 四万十市立人権啓発センター(以下「センター」という。)の使用については、この条例に定めるところによる。

(使用許可の手続)

第2条 センターを使用しようとする者は、使用の前日までに次の事項を記載した許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 使用許可申請者の住所・氏名・職業

(2) 使用目的

(3) 使用日時

(4) 使用場所

(5) 使用器具類及び数量

(6) 有料又は無料の別(有料の場合は、その金額)

(使用を許可しない場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 危険な行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備又は備付類を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長において使用させることが不適当であると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 使用の許可を与えた後でも、市長において必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) センター業務のため必要が生じたとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 許可を受けず、その使用目的又は使用方法を変更したとき。

(4) 前条の規定に該当すると認めたとき。

(厳守事項)

第5条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用中は、第3条第1号及び第2号に規定する行為をしないこと。

(2) 火気の使用については、責任者を定めて火の用心に努め、その後始末を厳重にすること。

(3) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整とんし、原状に復し管理者に引き渡すこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(損害賠償の義務等)

第6条 建物、設備及び備品類を汚損し、又は破損したときは、市長の指示に従って使用者がこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。もしこれを怠ったときは、市において復旧し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があるときは、市長の許可を得て延長することができる。

(使用料)

第8条 センターの使用を許可したときは、別表に掲げる区分により使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、これを前納しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には使用料を徴収しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体が使用するとき。

(2) 官公署が使用するとき。

(3) 市長において必要と認めたとき。

(使用料の返還等)

第9条 納付された使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 市又はセンターの業務の都合によって使用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立市民ふれあいセンター使用条例(昭和55年中村市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

人権啓発センター使用料金

(単位:円)

使用時間

室名

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大会議室

550

550

1,100

1,100

1,650

2,200

集会室

550

550

1,100

1,100

1,650

2,200

四万十市立人権啓発センター使用条例

平成17年4月10日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)