○四万十市立人権啓発センター相談員設置規則

平成17年4月10日

規則第74号

(目的)

第1条 四万十市立人権啓発センター(以下「センター」という。)における各種相談事業、啓発及び広報活動事業並びに地域交流事業の充実を図り、人権問題の速やかな解決に資することを目的として、センター相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、第1条の目的に関する事務に従事する。

(任命)

第4条 市長は、次の各号に該当する者を相談員として任命する。

(1) 人権問題に関する学識経験を有する者

(2) 人権行政推進に関する実践力を有する者

(任期)

第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(勤務時間及び休暇等)

第6条 相談員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 相談員は、関係法規及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令によりその職務を遂行しなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(解任)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出た場合

(2) 相談員としてふさわしくない行為が認められた場合

(3) 市長が相談員の設置の必要がないと認めた場合

(報酬等)

第9条 相談員の報酬、期末手当及び費用弁償は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(相談員の任期)

2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する相談員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市立人権啓発センター相談員設置規則

平成17年4月10日 規則第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 規則第74号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第21号