○四万十市立人権啓発センター相談員設置規則
平成17年4月10日
規則第74号
(目的)
第1条 四万十市立人権啓発センター(以下「センター」という。)における各種相談事業、啓発及び広報活動事業並びに地域交流事業の充実を図り、人権問題の速やかな解決に資することを目的として、センター相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、第1条の目的に関する事務に従事する。
(任命)
第4条 市長は、次の各号に該当する者を相談員として任命する。
(1) 人権問題に関する学識経験を有する者
(2) 人権行政推進に関する実践力を有する者
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(勤務時間及び休暇等)
第6条 相談員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 相談員は、関係法規及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令によりその職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解任)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出た場合
(2) 相談員としてふさわしくない行為が認められた場合
(3) 市長が相談員の設置の必要がないと認めた場合
(報酬等)
第9条 相談員の報酬、期末手当及び費用弁償は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(相談員の任期)
2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する相談員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。