○四万十市朝日区共同墓地設置管理条例

平成17年4月10日

条例第128号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、朝日地区の環境改善を図る目的をもって、本市に共同墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市朝日区共同墓地

位置 四万十市右山字朝日1876番地

(管理及び運営)

第3条 共同墓地の管理及び運営は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市朝日区共同墓地設置管理条例

平成17年4月10日 条例第128号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 条例第128号