○四万十市朝日区共同墓地設置管理条例
平成17年4月10日
条例第128号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、朝日地区の環境改善を図る目的をもって、本市に共同墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 四万十市朝日区共同墓地
位置 四万十市右山字朝日1876番地
(管理及び運営)
第3条 共同墓地の管理及び運営は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
平成17年4月10日 条例第128号
(平成17年4月10日施行)