○四万十市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十市立縫製共同作業場(以下「作業場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 四万十市の産業振興及び市民の就労の場を確保し、もって生活の安定に寄与することを目的として次のとおり作業場を設置する。

名称 四万十市立縫製共同作業場

位置 四万十市右山元町1丁目10番10号

(管理主体)

第3条 作業場は、設置主体である四万十市が地方自治法第244条の2により管理するものとする。

(利用の許可)

第4条 作業場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 利用者が使用料を滞納したとき、若しくは利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 許可を受けた者は、次の使用料を四万十市に納付しなければならない。

1箇月につき115,670円。ただし、使用期間が1箇月に満たない場合は、日割計算とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由で利用ができなかったと市長が認めた場合に当たっては、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和52年中村市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例第6条の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、施行の日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

四万十市立縫製共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第129号

(令和6年4月1日施行)