○四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)、小集落地区等改良事業制度要綱等の廃止について(平成14年3月29日付け国住整第1236号)による廃止前の小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号。以下「要領」という。)に基づく市営改良住宅(共同施設を含む。以下「住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が法及び要綱により国の補助を受けて建設し、朝日地区又は西土佐用井地区(以下「地区内」という。)の住民に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。

(3) 住宅監理員 要領第14の規定により市長が任命する改良住宅等監理員をいう。

(住宅の設置)

第3条 四万十市は、住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

朝日区改良住宅

四万十市右山元町1丁目3番2号、3番17号

用井地区改良住宅

四万十市西土佐用井1013番地、977番地1

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は、入居させないものとする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯

(2) 事業計画の承認の日後、地区内において災害により住宅を失った世帯

2 事業計画に従って建設された住宅に前項の規定により入居させるべき世帯が入居せず、又はしなくなった場合は、その戸数に相当する世帯の数を地区内に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる世帯の中から選考して入居させるものとする。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、住宅使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 第4条第1項の各号に規定する入居者は、当該事業施行のとき選考し同条第2項に規定する入居者の選考を行う場合は、四万十市営住宅設置及び管理に関する条例第9条の規定を準用するものとする。

(入居の手続)

第7条 第4条第1項第1号の規定により住宅に入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に誓約書を提出し、第14条に規定する額の敷金を納付しなければならない。

2 第4条第1項第2号及び第2項の規定により住宅に入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人1人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第14条に規定する額の敷金を納付すること。

3 前2項により住宅に入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居手続期間内にすることができないときは、前2項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内にその手続をしなければならない。

(入居許可の取消し)

第8条 市長は、住宅の入居を許可された者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項又は第2項の手続をしないとき。

(2) 前号の手続完了の日から20日以内に入居しないとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(3) 入居者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

(使用開始)

第9条 住宅の入居を許可された者は、第7条の規定による手続を完了した後でなければ住宅の使用を開始することができない。

(家賃額の決定)

第10条 住宅の家賃は、要領第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において別表のとおり定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して入居者の申請に基づき、市長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により徴収猶予をした場合において、その徴収猶予をした期間については、延滞金を徴収しない。

(家賃の変更)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において国土交通大臣の承認を得たときは、別に条例で家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認められるとき。

(2) 住宅について改良を行ったとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、規定により入居を開始した日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は立ち退いた場合において、その月分の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第21条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、前項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、敷金の額を減免することができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付さないものとする。

6 敷金の運用については、要領第7の第2項によるものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 当該住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって当該住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に定める費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の当該住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは市長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を他に貸すことができる。

4 入居者は、住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

7 第5項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

8 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入に関する決定)

第18条 入居者は、毎年3月末日までに市長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、当該月末において住宅に入居している期間が引き続き3年に満たない入居者及び次項の規定により既に市長から収入基準超過の通知を受けている入居者については、この限りでない。

2 市長は、毎年4月末日までに前項の入居者の収入額を決定し、当該収入額が収入基準を超過していると認めた者について、その旨通知する。

3 前項の通知を受けた入居者は、収入額の決定及び収入基準超過の認定に対して意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、前項の決定及び認定を更正することができる。

4 第1項の収入基準超過の額は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号イに掲げる場合にあっては13万9,000円、同号ロに掲げる場合にあっては11万4,000円を超える金額とする。

5 第1項の規定により報告をした入居者は、当該報告に係る収入に異動を生じた場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。この場合において、当該入居者の収入額の決定等については第2項及び第3項の規定を準用する。

6 第1項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

(割増賃料)

第19条 市長は、収入基準超過があると決定された入居者に対して当該決定の日の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで割増賃料を徴収することができる。

2 前項の割増賃料の額は、第10条の規定により定め、又は第12条の規定により変更した家賃に当該入居者の収入が11万4,000円(公営住宅法第23条第1号イに掲げる場合にあっては13万9,000円)を超え15万8,000円以下の場合は0.3を、15万8,000円を超え19万1,000円以下の場合は0.5を、19万1,000円を超える場合は0.8をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第11条(第1項第1号を除く。)及び第13条第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第20条 市長は、第11条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第18条の規定による収入に関する決定等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類の閲覧をさせ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項による権限を当該職員に指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する検査を受けなければならない。

2 入居者が第17条第5項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第22条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第17条第3項第4項第5項第7項又は第8項の規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

(6) 正当な理由によらないで第24条第1項に規定する住宅の立入りを拒んだとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第23条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。ただし、代表権は有しない。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所等の報告等、入居者との連絡の事務を行う。ただし、代表権は有しない。

(立入検査)

第24条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年中村市条例第30号)又は西土佐村営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年西土佐村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日に、合併前の条例の規定等により家賃の負担調定を現に受けている者に対する平成17年度及び平成18年度の家賃の額は、別表の規定にかかわらず別に定めるところにより、負担調整をすることができる。

4 平成24年4月1日において現に改良住宅に入居している者に係る収入超過者となる収入基準超過の額については、平成26年3月31日までの間は、第18条第4項の規定にかかわらず、公営住宅法第23条第1号イに掲げる場合にあっては17万8,000円、同号ロに掲げる場合にあっては13万7,000円を超える金額とする。

5 平成24年4月1日において現に改良住宅に入居している者に係る割増賃料の額については、平成26年3月31日までの間は、第19条第2項の規定にかかわらず、第10条の規定により定め、又は第12条の規定により変更した家賃に当該入居者の収入が13万7,000円(公営住宅法第23条第1号イに掲げる場合にあっては17万8,000円)を超え20万円以下の場合は0.3を、20万円を超え24万2,000円以下の場合は0.5を、24万2,000円を超える場合は0.8をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成19年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例及び改正後の四万十市営住宅設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる入退去の手続きについて適用し、同日前に行われる入退去の手続きについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

種別

名称

構造

家賃

小集落改良住宅

朝日区改良住宅

準耐火ブロック二階建、物置併設

月額(1戸につき)7,400円

中層耐火鉄筋コンクリート構造

月額(1戸につき)6,300円

用井地区改良住宅

木造平屋建

物置併設

月額(1戸につき)12,000円

四万十市営改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 条例第130号
平成19年12月20日 条例第34号
平成24年3月16日 条例第11号
平成29年8月24日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第11号