○四万十市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第131号

(設置)

第1条 就労対策事業として、就労不安定者の生活の向上及び道路交通の安全確保を図るため共同駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十市立朝日共同駐車場

(2) 位置 四万十市右山元町1丁目1874番1、1874番2、1875番、1878番5

(使用料)

第3条 駐車場の使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和56年中村市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市立朝日共同駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第131号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月10日 条例第131号
平成17年9月30日 条例第216号