○四万十市国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例(平成17年四万十市条例第133号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の貸付金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)及び医療機関の請求明細書を市長(基金)に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 条例第4条第2項による決定をしたときは、前条の申請人に高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の貸付金は、四万十市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の資金により行う。

(高額療養費支給申請)

第5条 借受人は、高額療養費支給申請書に医療機関の領収書を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第6条 貸付金の返還は、借受人から高額療養費の請求及び受領の権限を委任された市長が、高額療養費をもって、基金に返還することによって行う。

2 前項の高額療養費が貸付金の返還に不足するときは、市長はその旨を借受人に高額療養費貸付金返還通知書(様式第4号)により通知し、その不足分を返還させるものとする。

3 借受人が前条の申請をしないため委任事項が行使できな場合は、貸付金の全額を返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第7条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅滞なく返戻するものとし、その費用は借受人の負担とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村高額療養費貸付基金貸付規則(昭和52年西土佐村規則第7号)の規定に基づいて貸付けすべき事由が発生した貸付金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例施行規則(昭和56年中村市規則第5号)又は西土佐村高額療養費貸付基金貸付規則(昭和52年西土佐村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第80号

(令和6年12月2日施行)