○四万十市国民健康保険診療所設置条例

平成17年4月10日

条例第134号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により次の診療施設を設置する。

位置

名称

診療科目

四万十市西土佐大宮1759番地

四万十市国民健康保険大宮出張診療所

内科

四万十市西土佐口屋内114番地1

四万十市国民健康保険口屋内出張診療所

四万十市西土佐用井1110番地28

四万十市国民健康保険西土佐診療所

(任務)

第2条 四万十市国民健康保険診療所(以下「国保診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険及びその他の社会保障の主旨に基づき、科学的かつ適正な診療を行うこと。

(2) 西土佐地域における保健医療施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健医療施設に関する調査を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(職員)

第3条 国保診療所に必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

四万十市国民健康保険診療所設置条例

平成17年4月10日 条例第134号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月10日 条例第134号
平成19年3月27日 条例第7号