○四万十市立市民病院・西土佐総合保健施設職員宿舎規程

平成17年4月10日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市立市民病院・西土佐総合保健施設(以下「保健施設」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に貸与すべき宿舎について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「宿舎」とは、保健施設がその事務又は事業の円滑な運営に資するをもって、職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する宿舎をいう。

(種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎、有料宿舎及び借上宿舎の3種類とする。

(無料宿舎)

第4条 無料宿舎は、医師である職員のうち市長が必要と認めた者に、無料で貸与する。

(有料宿舎)

第5条 有料宿舎は、職員のうち看護師(准看護師を含む。以下同じ。)たる職員で、在勤地における住宅不足により保健施設の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められた場合に有料で貸与する。

2 看護師たる職員以外の職員にあっても、特に市長が必要と認めた場合は、前項の規定により貸与することができる。

(借上宿舎)

第6条 借上宿舎は、医師である職員のうち市長が認めた者に、業務を円滑に行うために必要なものとして、市が居住施設を借り上げて有料で貸与する。

(使用料)

第7条 有料宿舎の使用料は、月額4,000円から1万円までとする。

2 借上宿舎の使用料は、市が契約する1月あたりの賃貸借料金から35,000円(賃貸借料金が35,000円に満たない場合は当該賃貸借料金の額)を控除した額とする。

3 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、災害・損壊その他特別の事情により前条の規定による使用料を徴することが不適当であると認める場合は、その使用料を減免することができるものとする。

(使用料の徴収)

第9条 宿舎の貸与を受けた者に給与を支給する機関は、毎月給与を支給する際、その者の給与から当月分の使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として納付するものとする。ただし、これにより難い事情があるときは、納額告知書にその納期限を記載して、納付させることができる。

(貸与の申請)

第10条 宿舎の貸与を受けようとする者は、宿舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の承認)

第11条 市長は、宿舎の貸与の申請があった場合において、貸与を承認したときは、申請者に対して宿舎貸与承認書(様式第2号)を交付する。

(入居の延期)

第12条 市長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が、承認の日から10日以内に入居することができない理由を明らかにして入居の延期を申請したときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを承認することができるものとする。

(貸与の承認の取消し)

第13条 市長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が、承認の日から10日(前条の規定により入居の延期の承認を受けた場合は、同条の指定の日)以内に入居しないときは、貸与の承認を取り消すことができるものとする。

(同居の承認)

第14条 市長は、宿舎の貸与を受けた者から主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させることについて申請があったときは、収益を目的とせず、かつ、宿舎設置の目的に反しないと認めた場合に限り、これを承認することができるものとする。

(仮設工作物等の設置等の承認)

第15条 市長は、宿舎の貸与を受けた者から自己の費用をもって仮設工作物を設置し、又は模様替・建増その他宿舎の原形を変更することについて申請があったときは、居住に支障がないと認めた場合に限り、明渡しの際当該工作物等を撤去し、又は保健施設に寄附することを条件としてこれを承認することができるものとする。

(宿舎に居住する者の義務)

第16条 宿舎の貸与を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意を怠らず、宿舎を正常な状態において維持すること。

(2) 貸与の承認のあった日から10日以内又は入居の指定日までに、指定された宿舎に入居すること。

(3) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(4) 承認を受けず、仮設工作物等を設置し、又は模様替え・建増その他宿舎の原形を変更しないこと。

(5) 同居者に異動を生じた場合は、その理由の生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出ること。

(6) 宿舎を滅失又は損壊した場合において、その滅失又は損壊が居住者の故意又は重大な過失により生じたものであると市長において認めたときは、これを原形に復し、又はその損害を弁償すること。

(7) 宿舎を明け渡そうとする場合においては、市長に1月前までに届け出ること。

(宿舎の明渡し等)

第17条 宿舎の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなったときにおいてその者と同居していた者。以下同じ。)は、その該当することとなった日から30日以内に当該宿舎を明け渡すとともに、宿舎明渡届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、宿舎明渡猶予申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けて、その該当することとなった日から無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において市長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。この場合における市長の承認は、宿舎明渡猶予承認書(様式第5号)により行うものとする。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任・配置換えその他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について保健施設の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 宿舎の貸与を受けた者は、市長が前条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる者につき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

(明渡し期限経過後の徴収金額等)

第18条 宿舎の貸与を受けた者が前条の明渡し期限を経過してなおその使用を継続した場合において市が明渡しの請求の訴えを提起しなかったときは、明渡し期限の翌日から第7条に規定する使用料の3倍の金額を徴収する。ただし、この場合の借上宿舎にあっては、市が契約する1月あたりの賃貸借金額を徴収する。

2 第9条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第19条 災害・時の経過その他居住者の責めに帰することのできない理由により、宿舎(借上宿舎を除く。)が損壊又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。

(宿舎台帳)

第20条 施設の長は、宿舎台帳(様式第6号)を作成して、居住者・使用料その他必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村総合保健施設職員宿舎規程(昭和60年西土佐村規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月19日訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成29年12月28日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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四万十市立市民病院・西土佐総合保健施設職員宿舎規程

平成17年4月10日 訓令第68号

(平成29年12月28日施行)