○四万十市介護保険条例施行規則

平成17年4月10日

規則第82号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者証等(第2条―第4条)

第3章 保険給付(第5条―第12条)

第4章 保険料(第13条―第16条)

第5章 保険料の納付証明(第17条)

第6章 申請書等の様式(第18条)

第7章 委任(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 四万十市介護保険条例(平成17年四万十市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者証等

(介護保険資格者証の交付)

第2条 市長は、被保険者から要介護認定の申請、要支援認定の申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第1号)を被保険者に交付するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第3条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市区町村の区域内に住所を有するに至ったとき(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条に規定する場合を除く。)は、法第36条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として介護保険受給資格証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(資格者証及び受給資格証明書の再交付)

第4条 介護保険資格者証又は受給資格証明書(以下「資格者証等」という。)の交付を受けた被保険者が、当該資格者証等を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 資格者証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、前項の申請書に、当該資格者証等を添えなければならない。

第3章 保険給付

(利用者負担額の減額・免除等)

第5条 法第50条又は第60条の規定する割合は、市長が別に定める。

2 前項の規定により居宅介護サービス費等又は居宅支援サービス費等の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認及び審査し、決定した内容を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の決定に基づき利用者負担額の減額又は免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第6号)を交付するものとする。

5 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認及び審査し、決定した内容を介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

7 前項の決定に基づき利用者負担額の減額又は免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第9号)を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費の額等)

第6条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とすることができる。

(高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給申請)

第6条の2 法第51条第1項及び法第61条第1項の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費(これに相当するサービスを含む。)(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第9の2号)又は介護保険高額総合事業サービス費支給申請書(様式第9の2の4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による高額介護サービス費等の申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第9の3号)若しくは高額総合事業サービス費支給決定通知書(様式第9の3の3号)又は介護保険高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書(様式第9の3の2号)若しくは高額総合事業サービス費不支給決定通知書(様式第9の3の4号)により申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第6条の3 法第51条の2第1項及び法第61条の2第1項の規定により高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費(これに相当するサービスを含む。)(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第9の4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による高額医療合算介護サービス費等の申請書の提出があった場合は、これを審査し、介護保険給付による場合は、介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第9の5号)を交付し、介護予防・日常生活支援総合事業における高額医療合算介護予防サービス費相当事業による場合は、介護保険(総合事業)自己負担額証明書(様式第9の5の2号)を交付しなければならない。(ただし、当該申請者が高知県後期高齢者医療広域連合及び四万十市国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。)

3 市長は医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費等の支給額を通知されたときは、これを審査し支給の可否を決定して、高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書(様式第9の6号)若しくは高額医療合算総合事業サービス費支給決定通知書(様式9の6の3号)又は高額医療合算介護(予防)サービス費等不支給決定通知書(様式第9の6の2号)若しくは高額医療合算総合事業サービス費不支給決定通知書(様式第9の6の4号)により申請者に通知するものとする。

(福祉用具購入費支給の申請)

第6条の4 法第44条第1項及び法第56条第1項の規定により福祉用具購入費の支給を受けようとするものは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第9の7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は申請書の提出があった場合は、これを審査し支給の可否を決定して、(介護予防)福祉用具販売支給決定通知(様式第9の8号)により申請者に通知するものとする。

(住宅改修費支給の申請)

第6条の5 法第45条第1項及び法第57条第1項の規定により住宅改修費の支給を受けようとするものは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第9の9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は申請書の提出があった場合は、これを審査し支給の可否を決定し、(介護予防)住宅改修費支給決定通知(様式第9の10号)により申請者に通知するものとする。

(負担限度額の認定申請)

第7条 施行規則第83条の6第1項の規定により負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第10号)に施行規則第83条の6第2項に規定する同意書(様式第10の2号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認及び審査し、決定した内容を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の決定に基づき負担限度額等の認定をした者に対しては、介護保険負担限度額認定証(様式第12号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定申請)

第7条の2 施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認及び審査し、決定した内容を介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の決定に基づき特定負担限度額の認定をした者に対して介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第13号)を交付するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給申請)

第8条 介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を特定介護保険施設等に提示できなかったために、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として食費及び居住費の基準費用額を超えない金額を支払った者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額に相当する額を支給するものとする。

2 前項の規定による給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し支給の可否を決定して、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第14の2号)により申請者に通知するものとする。

(保険給付の支払方法変更記録の消除申請)

第9条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更の記載を受けた第1号被保険者が同条第3項の規定により当該記載内容の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第10条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更の記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(保険給付額の減額免除申請)

第11条 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が同条第2項の規定により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(第三者行為によるときの届出)

第12条 保険の給付を受ける事由が第三者の行為によるものであるときは、介護の給付を受ける被保険者は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに介護の状態を遅滞なく給付事由が第三者の行為による場合の届出書(様式第18号)により市長に届けなければならない。

第4章 保険料

(保険料の徴収猶予及び減免の手続)

第13条 条例第8条の規定による保険料の徴収猶予又は条例第9条の規定による保険料の減免を受けようとする者は、市長に対し、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予及び減免の決定)

第14条 市長は、前条の申請書を受理したときは、介護保険料徴収猶予・減免調書(様式第20号)を作成し、別に定める基準に従い、保険料の徴収猶予又は減免の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第21号)又は介護保険料減免決定通知書(様式第22号)による通知を行わなければならない。

(保険料の徴収猶予及び減免の取消し)

第15条 市長は、前条第2項の通知を行った後、その決定を取り消したときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第23号)又は介護保険料減免取消通知書(様式第24号)による通知を行わなければならない。

(督促の通知)

第16条 保険料の督促の通知は、介護保険督促状(様式第25号又は様式第25号の2)により行うものとする。

第5章 保険料の納付証明

第17条 保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険料納付証明書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

第6章 申請書等の様式

(申請書、通知書等の様式)

第18条 法及び施行規則の規定による申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 法第27条第3項の規定による介護保険診断命令書 様式第28号

(2) 法第27条第7項及び法第32条第6項の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 様式第29号

(3) 法第27条第10項及びこれに準用する法第32条第9項の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 様式第30号

(4) 法第27条第11項及びこれを準用する法第32条第9項の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 様式第31号

(5) 法第31条及び法第34条の規定による介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書 様式第32号

(6) 法第41条第2項、法第42条第1項、法第44条第2項、法第45条第2項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第56条第2項、法第57条第2項、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第61条第1項の規定による償還払い支給決定通知 様式第33号

(7) 法第66条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書及び介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 様式第34号及び様式第35号

(8) 法第67条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払一時差止通知書 様式第36号

(9) 法第68条第1項及び第2項の規定による介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 様式第37号

(10) 法第68条第1項の規定による介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 様式第38号

(11) 法第69条第1項の規定による介護保険給付額減額通知書 様式第39号

(12) 法第131条、法第136条及び条例第10条の規定による介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 様式第40号

(13) 法第131条、法第138条及び法第139条第1項の規定による介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書 様式第41号

(14) 法第131条の規定による普通徴収による介護保険料額決定通知書 様式第42号

(15) 法第139条第2項及び第3項の規定による介護保険料還付(充当)通知書及び介護保険料過誤納金充当通知書 様式第43号及び様式第44号

(16) 施行規則第106条の規定による介護保険滞納保険料控除通知書 様式第45号

第7章 委任

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市介護保険条例施行規則(平成14年中村市規則第15号)又は西土佐村介護保険条例施行規則(平成13年西土佐村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成21年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第35の2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四万十市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年7月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第44の3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月15日規則第47の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月8日規則第35号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条から第5条までの規定による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを調製して使用することができる。

(令和2年4月1日規則第39の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月21日規則第48号)

この規則は、令和2年8月14日から施行する。

(令和2年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の四万十市介護保険条例施行規則様式第10号及び様式第10の2号による施行日以降に発行する介護保険負担限度額認定証の申請は、この規則の施行の日前においても、同規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年8月13日規則第20の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4の5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の四万十市介護保険条例施行規則様式第10号及び様式第11号による施行日以降に発行する介護保険負担限度額認定証の申請は、この規則の施行前においても、同規則の規定の例により行うことができる。

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四万十市介護保険条例施行規則

平成17年4月10日 規則第82号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年4月10日 規則第82号
平成17年10月1日 規則第150号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年7月19日 規則第22号
平成21年10月1日 規則第21号
平成26年8月11日 規則第24号
平成27年12月25日 規則第35号の2
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年6月1日 規則第44号の3
平成28年8月15日 規則第47号の2
平成30年7月8日 規則第35号
平成30年12月28日 規則第42号
令和2年4月1日 規則第39号の2
令和2年7月21日 規則第48号
令和2年10月1日 規則第54号
令和3年6月15日 規則第19号
令和3年8月13日 規則第20号の2
令和3年12月28日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第4号の5
令和4年5月26日 規則第16号
令和6年10月2日 規則第27号