○四万十市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成17年4月10日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費等の支給を円滑に行うため、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスの事業を行うもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)及び基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅介護等支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録)

第3条 基準該当居宅サービス等事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当居宅サービス等事業者が指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第8号。以下「居宅サービス基準条例」という。)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)及び高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年高知県条例第9号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅サービス等事業者が居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する指定居宅サービス等に関する基準を満たし、指定居宅サービス等事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとするものは、基準該当居宅サービス等の事業の種類及び基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める登録申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(基準該当居宅介護等支援事業者の登録)

第5条 基準該当居宅介護等支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当居宅介護等支援事業者が法第46条第2項又は第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護等支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅介護等支援事業者が居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する指定居宅介護等支援の基準を満たし、指定居宅介護等支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当居宅介護等支援事業者の登録の申請)

第6条 前条の登録を受けようとするものは、基準該当居宅介護等支援の事業を行う事業所ごとに、申請書により市長に申請しなければならない。

(登録の通知)

第7条 市長は、第3条第2項又は第5条第2項の規定により登録したときは、基準該当居宅サービス等事業者(基準該当居宅介護等支援事業者)登録済通知書(様式第1号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 登録事業者は、登録事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について厚生労働大臣が定める変更届出書により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護等支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書又は再開届出書により市長に届け出なければならない。

(サービス登録事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第9条 第3条の規定により登録を受けた事業者(以下「サービス登録事業者」という。)が、あらかじめ法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)について、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を市長に提出している場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしている居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(その被保険者証に支払方法変更の記載がなされていない場合に限る。以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、当該サービス登録事業者から基準該当居宅サービス等を受け、かつ、当該サービス登録事業者に当該基準該当居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の受領を委任しているときは、市長は、当該特例居宅介護サービス費等を当該サービス登録事業者に支払うものとする。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項及び第58条第4項目の規定により指定居宅介護等支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護等支援に係る居宅サービス等計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護等支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護等支援に係る居宅サービス等計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

(介護支援登録事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第10条 第5条の規定により登録を受けた事業者(以下「介護支援登録事業者」という。)が、あらかじめ法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第1項第1号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)について、申出書を市長に提出している場合において、居宅要介護等被保険者が、あらかじめ市長に届け出た上で当該介護支援登録事業者から基準該当居宅介護等支援を受け、かつ、当該介護支援登録事業者に当該基準該当居宅介護等支援に係る特例居宅介護サービス計画費等の受領を委任しているときは、市長は、当該特例居宅介護サービス計画費等を当該介護支援登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

(請求手続)

第11条 前2条の場合において、サービス登録事業者及び介護支援登録事業者は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

2 サービス登録事業者及び介護支援登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

(報告等)

第12条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、これらのものの同意を得て、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又はその職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス等若しくは基準該当居宅介護等支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第13条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条又は第5条の登録を取り消すものとする。

(1) 登録事業者が、第3条第2項又は第5条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 登録事業者等が、法第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、若しくは偽りの報告をし、又は同条の規定による質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは偽りの報告をしたとき。ただし、登録事業者の従業者がそれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督をしていたと市長が認めたときを除く。

(4) 登録事業者が、詐欺その他不正の行為により第3条又は第5条の登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第14条 市長は、登録事業者に関する情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県、居宅介護支援の事業を行う者、被保険者等に提供するものとする。

(1) 第4条又は第6条の登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号(ただし、既に付番されている場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則(平成15年中村市規則第4号)又は西土佐村基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成12年西土佐村制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第41条の規定の適用を受け、同法第42条第1項又は第2項の規定に該当する財団法人又は社団法人に対しては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成25年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成17年4月10日 規則第84号

(令和5年8月29日施行)