○四万十市立健康管理センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十市立健康管理センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康づくり、健康意識の普及啓発及び保健サービスを総合的に行う拠点とするため、次のとおり四万十市立健康管理センターを設置する。
名称 四万十市立健康管理センター
位置 四万十市中村東町1丁目1番27
(事業)
第3条 四万十市立健康管理センター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 予防接種及び健康診査に関すること。
(2) 健康づくりのための指導、相談等に関すること。
(3) 受診者健康管理データーバンク事業に関すること。
(4) その他健康管理増進に関すること。
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第5条 センターは、第3条に掲げる事業のために使用する場合を除くほか、センターの設置の目的に反しないものに限り、使用を許可することができる。
2 市長は、公益並びに維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。