○四万十市保健センター設置条例
平成17年4月10日
条例第140号
(設置)
第1条 市民の健康保持増進と疾病予防対策を強化しつつ、四万十市における地域医療の充実発展を期するため、保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称を四万十市保健センターと称し、位置を四万十市西土佐用井1110番地28とする。
(管理)
第3条 保健センターの管理運営は、市長が行う。ただし、所長を置き運営の一部を委任することができる。
2 保健センター所長は、西土佐診療所長の兼務とする。
(使用料)
第4条 この施設の使用者は、別表の使用料を支払わなければならない。
2 物品の販売・展示等においては、課長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 施設設置目的に合致していても、営利を目的とした団体・機関が使用する場合は、使用料を徴収することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村保健センター設置条例(昭和59年西土佐村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市総合福祉センター設置条例及び四万十市保健センター設置条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
研修室 | 基本料金(3時間) | 1,650円 |
超過料金(1時間ごと) | 330円 | |
会議室 | 基本料金(3時間) | 1,100円 |
超過料金(1時間ごと) | 220円 | |
家庭看護指導室 | 基本料金(3時間) | 550円 |
超過料金(1時間ごと) | 110円 | |
栄養指導室 | 基本料金(3時間) | 1,650円 |
超過料金(1時間ごと) | 330円 |