○四万十市南津地区保健福祉サテライト設置及び管理条例

平成17年4月10日

条例第141号

(設置)

第1条 この条例は、地域の高齢者及びその家族に各種の保健福祉サービスを提供し、福祉の増進・向上を図ることを目的として、四万十市南津地区保健福祉サテライト(以下「サテライト」という。)を設置する。

(位置)

第2条 サテライトの位置を、四万十市西土佐口屋内114番地1と定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村南津地区保健福祉サテライト設置及び管理条例(平成11年西土佐村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市南津地区保健福祉サテライト設置及び管理条例

平成17年4月10日 条例第141号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月10日 条例第141号
平成17年9月30日 条例第216号