○四万十市健康診査等の実施に関する規則
平成17年4月10日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施する健康診査及びがん検診並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく結核の定期健康診断(以下「健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類等)
第2条 健康診査等の種類、実施方法及び対象者等は、別表に定めるとおりとする。
(負担金)
第3条 健康診査等を受けようとする者は、本市に住所を有し、かつ別表に定めるところにより当該健康診査に要する費用の一部を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年1月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第2号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 四万十市健康診査等の実施に関する規則の一部を改正する規則(平成18年四万十市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月30日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第17の4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
種類 | 実施方法 | 費用徴収額 | |
対象者 | その他の受診者 | ||
特定健康診査及び健康診査 | 集団健診 | 四万十市国民健康保険の被保険者の内、40歳以上の者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する加入者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する40歳以上の者 無料 | 検査実施機関が定める検査等に係わる費用の全額を負担する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
個別健診 | |||
若者健康診査 | 集団健診 | 四万十市国民健康保険の被保険者の内、30歳から39歳の者 無料 | |
胃がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 1,100円 | |
個別検診 | 50歳以上の者 3,500円 | ||
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 20歳以上の女性 800円 | |
個別検診 | 20歳以上の女性 1,700円 | ||
大腸がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 300円 | |
肺がん検診 | 集団検診 | 40歳以上64歳以下の者 300円 | |
前立腺がん検診 | 集団検診 | 50歳以上79歳以下の男性 500円 特定健康診査及び健康診査と同時に受診する場合 400円 | |
乳がん検診 | 集団検診 | 40歳以上49歳以下の女性 900円 50歳以上の女性 800円 | |
個別検診 | 40歳以上49歳以下の女性 1,900円 50歳以上の女性 1,300円 | ||
胸部レントゲン検診 | 集団検診 | 65歳以上の者 無料 |
備考 この表における「その他の受診者」とは、上記「対象者」に該当しない者又は上記「対象者」に該当する者の内、年度内に同一区分で既に受診したものとする。なお、子宮頸がん検診、乳がん検診及び胃がん検診(個別検診)は、隔年受診とする。胃がん検診(個別検診)を受診した者は、翌年度は集団及び個別検診いずれも受診不可とする。