○四万十市予防接種自己負担金徴収規則
平成17年4月10日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種の実施に際し、法第28条に規定する実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分及び徴収額等)
第2条 実費の徴収の対象となる予防接種の区分、予防接種対象者及び予防接種回数は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、予防接種を受けた者から、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項の規定により算定した経費のうち、別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を徴収する。ただし、法第28条ただし書の規定により生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受けている者で、予防接種時に市長が発行した免除証明書を提出したものについては、自己負担金の徴収を免除する。
(徴収方法)
第3条 市長は、予防接種実施時に自己負担金を徴収する。
2 市長は、医療機関に委託して予防接種を行う場合は、予防接種を受けた者が医療機関に自己負担金を支払うことで、自己負担金を徴収したものとみなす。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第18号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第24の2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、別表高齢者肺炎球菌の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳以上となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、別表高齢者肺炎球菌の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成28年2月24日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、様式第1号の改正規定については、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間、第2条第1項の規定の適用については、別表高齢者肺炎球菌の項中「接種する年度に65歳となる者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、第2条第1項の規定の適用については、別表高齢者肺炎球菌の項中「65歳となる者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
附則(令和5年10月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日規則第24号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
予防接種区分 | 予防接種の対象者 | 回数 | 自己負担金 |
インフルエンザ | ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 年度に1回 | 1,100円 |
高齢者肺炎球菌 | 次に該当する者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの予防接種を受けていないもの ① 65歳の者 ② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの ③ ①又は②で定める対象者であった者のうち、予防接種法施行令第3条第2項の規定に該当するもの | 1回 | 2,000円 |
新型コロナウイルス感染症 | ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 年度に1回 | 3,300円 |