○四万十市立墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十市立墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生及び市民の福祉を増進することを目的として、次のとおり墓地を設置する。

名称

位置

四万十市立城北霊園

四万十市中村丸の内2399―2、1813―111、1813―112、1813―117、中村字登畝山2386―2、2386―4、2386―5

(使用の対象等)

第3条 墓地は、遺骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。

2 墓地を使用できる者は、本市に本籍又は住所を有する者とする。

3 墓地を使用できる者は、市長において相当の理由があると認めた場合のほかは、遺骨の埋蔵の必要が生じた者でなければならない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の使用は、原則として1世帯に1区画とし、その位置は市長が定める。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第5条 墓地の使用期間は、使用の許可の日から永年とする。

(永代使用料等)

第6条 第4条の規定により、使用の許可を受けた場合は、別表第1に定める永代使用料及び管理手数料(以下「永代使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の永代使用料等は、許可の際納付しなければならない。

(永代使用料等の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認める場合は、永代使用料等の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(永代使用料等の還付)

第8条 既納の永代使用料等は、別表第2に該当する場合のほかは還付しない。

(工作物等の設置)

第9条 墓地の使用者は、墓碑及び工作物を新設し、又は改造し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用者の管理義務)

第10条 墓地の使用者は、当該使用地及びその周辺の清掃を行うなど、清潔かつ美化に努めなければならない。

2 墓地の使用者は、墓碑その他の工作物等に危険が生じたときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。

(使用権の承継)

第11条 墓地の使用権は、祭祀の承継者のほかに譲渡することはできない。

2 前項の規定により、使用権を承継する場合は、その原因発生後速やかに市長に届け出て許可を受けなければならない。

(代理人の選定)

第12条 使用者が、市外に住所を有する者又は市外に住所を移すときは、市内に居住する成年者を代理人に定め、市長に届け出なければならない。

2 代理人は、墓地の使用に関する一切の事項を処理するものとする。

(使用地の返還)

第13条 使用者は、使用地が不用となったときは速やかに届け出て、当該使用地を原状に復し、返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、速やかに使用場所を原状に復し、返還しなければならない。

(復旧費用の負担)

第15条 第10条第2項の規定による工作物等の処置並びに第13条及び前条第2項の規定による原状復旧に要する経費は、使用者の負担とする。

(使用権の消滅)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用権は消滅する。

(1) 墓地の使用者が死亡し、祭祀の承継者がいないとき。

(2) 墓地の使用者及びその代理人が住所不明となり、かつ、7年を経過しても第11条に規定する承継がないとき。

(墳墓の改葬)

第17条 市長は、前条の規定による使用権が消滅したときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条に掲げる手続により、その墳墓又は碑石若しくは形象類等を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立墓地の設置及び管理に関する条例(平成2年中村市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月改正による経過措置)

3 令和2年4月1日の前日までに、既に第4条の許可を受けているものに対しては、第3条第3項の規定は適用せず、また別表第2の規定の適用については、「許可を受けてから返還がなされた期間」とあるのは「令和2年4月1日から返還がなされた期間」と読み替える。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月21日例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市総合福祉センター設置条例及び四万十市保健センター設置条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

単位

永代使用料

管理手数料

1区画7.5m2

450,000円

年額 3,300円

備考

1 第4条第2項ただし書の規定により、1区画を超える使用許可を受けた場合における永代使用料は、上表の額に当該許可に係る区画数を乗じた額とする。

2 管理手数料の納付は、初年度においては使用許可のあったときに、次年度以降は毎年4月末日までに納付しなければならない。使用許可の日が年度途中の場合は月割計算とする。この場合において、1月に満たない日数についてはこれを1月とする。

3 管理手数料は、5年以内の範囲で年額を単位として前納することができる。

別表第2(第8条関係)

永代使用料等還付該当事由と還付金額基準表

該当事由

永代使用料

管理手数料

第13条の規定による使用地の返還の場合

当該許可を受けた者が当該区画を未使用(墓碑又は工作物を建立したり、遺骨を埋蔵したことがないこと)の場合で、許可を受けてから返還がなされた期間が1年以内の場合には全額を還付する。

既納の管理手数料のうち、返還を受けた以後の期間(返還を受けた月の翌月を起算とした月割計算の期間)に対応する金額を還付する。

四万十市立墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第143号

(令和6年4月1日施行)