○四万十市土地環境保全条例

平成17年4月10日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、安全で良好な地域環境を保全し、市民の生命及び財産を保護するために土地の区画形質の変更等について必要な事項を定め適正な土地利用を図り、もって市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地の区画形質の変更等(以下「工事」という。)は以下の行為をいう。ただし、工事によらない分合筆及び地目の変更は含まない。

 土地の区画を形成する工作物等を新設、廃止又は移動することによる区画変更

 厚さ50センチメートル以上の切土又は盛土等による土地の形状変更(厚さ50センチメートル未満であっても連続若しくは隣接して盛土若しくは埋土を行う場合、又は機能的に一体とみられる盛土若しくは埋土が厚さ50センチメートル以上となる場合を含む。)

 工事に伴う土地の性質変更

(2) 施工区域 工事を施工する区域をいう。

(3) 事業主 工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(4) 工事施工者 工事請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(適用の除外)

第3条 この条例の規定は、次に掲げる工事については適用しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う工事

(2) 国又は地方公共団体その他規則で定める団体が行う工事

(3) 法令により許可又は認可を受けて行う工事

(4) 規則で定める軽易な工事

(工事計画の届出)

第4条 工事を行おうとする事業主は、工事を行おうとする日の20日前までに当該施工区域ごとにその工事の計画を市長に届け出なければならない。

2 前項の工事計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 施工区域の位置、区域及び面積

(3) 土地利用の目的

(4) 工事の設計

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 工事による災害の防止のための方法及び工作物等に関する事項

(7) 工事施工者の住所、氏名及び現場責任者の氏名

(8) その他規則で定める事項

3 第1項の規定による届出には、施工区域の周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(変更の届出)

第5条 事業主が工事計画の届出に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を変更しようとする日の15日前までにその理由を付して市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽易なものについては、この限りでない。

(標識の掲示)

第6条 工事を行っている事業主は、施工区域の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の事項を記載した標識を掲げなければならない。

(工事の技術的基準)

第7条 工事は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 施工区域内及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設又は公益施設が当該工事の目的及び規模に照して、災害の防止、運行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造、規模又は能力で適当に配置され、若しくは配置されるように措置されること。

(2) 排水路その他の排水施設が施工区域及びその周辺地域に溢水、汚水等により被害を生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(3) がけくずれ又は土砂の流出により災害が生じないよう擁壁その他の土留施設の設置について措置されていること。

(4) 施工区域内の土地が地盤の軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれの多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良擁壁の設置等安全上必要な措置がなされていること。

(5) 工事中の災害防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。

(工作物の寄附)

第7条の2 本条例により設置された工作物等について、事業主は自ら管理するものを除き、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)に寄附の受納を求めることができる。この場合において、国等と事前に協議を行い、同意を得なければならない。

(工事計画の変更命令)

第8条 市長は、第4条第1項又は第5条の規定による届出があった場合は、その工事の計画が前条の基準に適合せず、かつ、この条例の目的達成に支障があると認められる明らかな理由があるときは、届出を受理した日から15日以内に限り、その届出をした者に対し理由を付した文書により、工事の計画の変更を命ずることができる。

(措置命令)

第9条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反した事業主又は工事施工者に対して、当該工事の停止又は原状回復その他違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、事業主又は工事施工者が工事を廃止し、又は休止しようとする場合は擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、前2項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめその措置を命じようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、規則で定める方法により、施工区域内に標識を設置することができる。

5 前項の場合において、事業主又は工事施工者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(完了等の届出)

第10条 事業主は、当該届出に係る工事を完了し、又は廃止したときは、その日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第11条 事業主及び工事施工者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該届出の全部を承継した法人は、それぞれの地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継のあった日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第12条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、事業主又は工事施工者その他の関係人に対し必要な報告を求め、又はその職員に、施工区域その他その業務を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせ、関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 事業主及び工事施工者その他の関係人は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査、検査若しくは立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第15条 第4条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第8条による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第12条第3項の規定に違反した者

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第14条又は第15条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市土地環境保全条例(昭和48年中村市条例第32号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和6年3月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市土地環境保全条例

平成17年4月10日 条例第145号

(令和6年3月21日施行)