○四万十市印鑑条例

平成17年4月10日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民票(以下「住民票」という。)に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が、本人であること及び当該申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して、文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって、行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。

3 登録申請者が、自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示又は提出したときは、前項の規定にかかわらず、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付し割印をしたもの又はこれに準ずるもの

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭での質問等により、これを補うことができる。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。

(登録のできない印鑑)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。

(1) 住民票に記載がされている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記を含む。以下この条において同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(規則で定める場合を除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき、代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、登録者が、自ら届出できない場合は、委任状又は代理権授与通知書を添えて代理人により届出することができる。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて、登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接登録証を交付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、登録事項に変更があったことを知ったときは、職権で、当該登録事項について登録原票を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対し、印鑑登録廃止書に登録証を添えて、登録の廃止を届出しなければならない。

2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対し、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて、登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の届出を登録者が自ら届出できない場合は、委任状又は代理権授与通知書を添えて代理人により届出することができる。

(登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条の規定に基づき、登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定に基づき、印鑑登録廃止の届出があったとき。

(3) 転出し、死亡し、外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)、又は失そう宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が、第5条第1号に該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべきものと認めたとき。

2 市長は、前項第5号又は第6号の規定により、職権で登録原票を抹消した場合は、当該登録者に、その旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第13条 登録者等は、市長に対し、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

2 官公署の長が公務で印鑑登録証明書交付申請書に当該登録者の登録された印を押印した書類を添えて申請する場合は、前項並びに第16条第1号の規定にかかわらず、登録証の提示を省略することができる。

(登録証明書)

第14条 登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、当該印影の写しと併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 登録証明書の作成に当たっては、電子計算組織(一定の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)又は複写機を使用するものとし、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しである旨を記載したものとする。

(登録証明書の交付)

第15条 市長は、第13条の規定に基づく申請があったときは、登録証及び登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損し、又はき損し、識別が困難であるとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(災害等の場合の証明)

第17条 災害その他やむを得ない理由により第14条の規定による登録証明書の交付ができない場合は、登録された印鑑の提示を求め、登録原票と照合し規則で定める方法により印鑑の証明を行うことができる。

(多機能端末機による登録証明書の申請及び交付)

第18条 登録者は、第13条第1項並びに第16条第1号及び第2号の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用することにより登録証明書の交付が受けられるものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(登録原票の再製)

第19条 市長は、登録原票が汚損又はき損したときは、登録原票を再製しなければならない。この場合においては、登録印鑑の再提出を求めることができる。

(関係人に対する質問等)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に印鑑の登録又は証明に関し必要な範囲において関係人に質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第21条 登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。

(四万十市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例による処分については、四万十市行政手続条例(平成17年四万十市条例第15号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市印鑑条例(昭和50年中村市条例第6号)又は西土佐村印鑑条例(昭和48年西土佐村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の四万十市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によって印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてこの条例による改正後の四万十市印鑑条例第2条の規定に該当しないことから印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において市長が職権で抹消するものとし、登録の抹消について当該登録者に通知するものとする。

3 施行日の前日において、改正前の条例の規定によって印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において前項の規定に該当しない者に係る氏名等の登録事項について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行により住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において市長が職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月21日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第8号で、同4年4月1日から施行)

(令和5年12月19日条例第26号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第44号で、同5年12月20日から施行)

(令和6年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第14条第1項の規定により印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものは、この条例による改正後の第6条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製された印鑑登録原票に登録された印影とみなす。

四万十市印鑑条例

平成17年4月10日 条例第147号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第147号
平成24年6月27日 条例第19号
令和元年9月21日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第13号
令和3年12月22日 条例第46号
令和5年12月19日 条例第26号
令和6年12月17日 条例第41号