○四万十市認可地縁団体印鑑登録証明要綱
平成17年4月10日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 裁判所の仮処分命令により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録資格及び申請書に記載されている事項等について審査したうえ受理するものとする。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) 登録印鑑が他の団体等のものと誤認する恐れがあると認められるもの
(2) 登録印鑑が代表者等がすでに個人印鑑として登録しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 第2条に規定する登録資格
(7) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) その他印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項
(印鑑登録証明書の交付申請)
第6条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、市長に対して登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により、自ら申請しなければならない。
2 市長は前項に規定する申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び印影と照合するほか、申請書に記載されている事項等について審査したうえ受理するものとする。
(印鑑登録廃止の申請)
第8条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により、自ら登録の廃止申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに市長に対して個人印鑑を押印した前項の申請書により、自ら登録の廃止を申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による印鑑登録廃止申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票又は個人印鑑に係る印鑑登録原票の登録事項及び印影と照合するほか、申請書に記載されている事項等について審査したうえ受理するものとする。
(登録事項の修正)
第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、次条の規定による登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定に基づく印鑑登録の廃止申請を受理した場合
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めた場合
(印鑑登録原票の再製)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損又は損傷したときは、印鑑登録者に登録している認可地縁団体印鑑の提示を求めて再製することができる。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、当該事務に従事する職員に関係者に対して質問させ、又は関係書類の提出を求めさせることができる。
(書類の保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 前号以外の書類にあっては、2年
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年7月19日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、この告示による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成20年11月28日告示第71の2号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。