○四万十市交通安全指導員条例

平成17年4月10日

条例第148号

(設置)

第1条 本市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、市長の命により警察機関及び交通安全推進機関との緊密な連携を図り交通の安全指導並びに地域推進組織の育成等を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命及び定数)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 本市に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(3) 指導員の定数は15人とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(4) 指導員が欠けたとき、新たに委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第4条 指導員は、別に定めるところにより報償を支給する。

(貸与品)

第5条 指導員には、規則で定めるところにより制服等を貸与する。

2 指導員が退職したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病により死亡若しくは障害となった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者を別に定めるところにより補償する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市交通安全指導員条例

平成17年4月10日 条例第148号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成17年4月10日 条例第148号
令和元年12月18日 条例第22号