○四万十市災害見舞金の支給に関する条例
平成17年4月10日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、災害により住宅に被害を受けた世帯及び災害により死亡した者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することで、災害り災者を救援することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、自然現象による災害のほか、火災等をいい、その被害が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)の適用を受けない程度の災害をいう。
(支給対象者)
第3条 見舞金の支給の対象は、現に居住している住家が全焼、全壊若しくは流失又は半焼、半壊の被害を受けた世帯の世帯主及び災害が直接の原因で死亡した者の遺族で、本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
(支給する遺族の範囲等)
第4条 前条に規定する見舞金を支給する遺族の範囲等は、災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年四万十市条例第111号)第4条の規定を準用する。
2 前項に規定する遺族のない場合においては、兄弟姉妹のうち市長が適当と認める者に支給する。
(支給基準)
第5条 見舞金の支給基準は、別表のとおりとする。
(支給の判定基準)
第6条 被害の判定は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号)に規定する認定基準によるものとする。
(支給の決定)
第7条 見舞金の支給に当たっては、現地調査を行い、市長が決定する。ただし、救助法の適用は受けないが、被害が広範囲に及んだ場合は、この条例の規定によらず、別に議会の議決を経て決定するものとする。
(支給の制限)
第8条 災害の原因が故意による犯罪行為によるときは、その者への見舞金は支給しない。また、支給した後、これらの行為に起因すると判明したときは、支給した見舞金に相当する金額を返還させるものとする。
2 災害の原因が故意による犯罪行為であると判断される相当の理由があるときは、その者への支給を留保することができる。
3 り災者又は支給対象者が、他の法令等により見舞金等に相当する支給を受ける場合には、見舞金を支給しないことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市災害見舞金の支給に関する条例(平成14年中村市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 見舞金 | |
単位 | 金額 | |
死亡 | 1人 | 50,000円 |
全焼、全壊、流失 | 1世帯 | 200,000円 |
半焼、半壊 | 1世帯 | 150,000円 |