○四万十市民総合災害補償規則
平成17年4月10日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、四万十市(以下「市」という。)の主催するスポーツ行事、社会教育活動、社会福祉活動又は社会奉仕活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市の主催 市又は市の委託を受けたものが、その管理下において、スポーツ行事、社会教育活動、社会福祉活動又は社会奉仕活動(以下「行事等」という。)を次の要件を満たして実施することであり、かつ、当該行事等の実施を市長(これに代わる者を含む。)があらかじめ承認し、これらのことが客観的に書類で証明されるものをいう。
ア 当該行事等の企画、立案(日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等)又はこれらへの参画を行うこと。
イ 当該行事等に運営担当者又はスポーツ推進委員を参加させ、又は設置すること。
ウ 当該行事等を実施する目的で特に費用を支出すること。
(2) スポーツ行事 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条の基本理念に基づくスポーツに係る行事をいう。ただし、スポーツを職業又は職務とする者が職業上若しくは職務上行うスポーツ活動に係るもの及び運動競技を目的として組織されたアマチュアスポーツ団体(高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の生徒、学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体をいう。)の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動に係るものを除く。
(3) 社会教育活動 社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して行われる社会教育上の諸活動をいう。
(4) 社会福祉活動 社会福祉関係上の諸活動をいう。
(5) 社会奉仕活動 当該活動を行う者より構成される団体がその責任者の管理下で労力を提出し無報酬で行うことを要件とし、かつ、次のいずれかに該当する活動をいう。
ア 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の公共施設の整備、清掃活動
イ 防火、防犯、交通安全のための活動
ウ 社会的弱者(老人、身体障害者等)のために行う市の行事に協力する活動
(補償対象者)
第3条 市は、市が主催する行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則の定めるところにより補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、武力の行使その他これらに類似の事故若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項各号に掲げるもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には、適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」並びに「入院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
3 施行日の前日までに発生した災害で、合併前の規則等の規定に基づきなされるべき補償については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 3,000,000円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより90,000円から3,000,000円までの金額 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 30,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 120,000円 | |
入院日数 91日以上 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
通院日数 6日以上15日まで 10,000円 | |
通院日数 16日以上30日まで 30,000円 | |
通院日数 31日以上60日まで 45,000円 | |
通院日数 61日以上 60,000円 |