○四万十市予防接種事故災害補償規則
平成17年4月10日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市長が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、平成17年4月10日以後に実施したものに限る。
2 市長が委託契約書等に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 市長が他の市町村より委託契約書等に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 市長が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 市長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準)
第5条 市長は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 46,700,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
政令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
政令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
政令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
ただし、市長は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市予防接種事故災害補償規則(平成3年中村市規則第3号)又は西土佐村予防接種事故災害補償規程(昭和59年西土佐村規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに発生した災害で、合併前の規則等の規定に基づきなされるべき補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第12の5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16の4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第35の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の四万十市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、令和5年4月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月17日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の四万十市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、令和6年4月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。