○四万十市安全なまちづくり条例

平成17年4月10日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、市民が安全で安心な地域社会を築いていくうえで、災害、犯罪、事故その他悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「災害等」という。)を未然に防止し、安全かつ安心して暮らせるまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)を推進するための基本的事項を定めることにより、市、市民及び事業者が協働して、安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む者並びに市内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、災害等から自らの地域は自ら守るという連帯意識のもとに、密接な連携を図りながらそれぞれの役割を担い、協働して安全なまちづくりを推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全なまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 安全なまちづくりのための啓発

(2) 市民の自主的な地域安全活動への支援

(3) 安全なまちづくりを推進するため、国、県その他関係機関及び関係団体との連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、常に安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図るとともに、互いに協力して地域における安全なまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市民は、基本理念にのっとり、市が実施する安全なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、安全を最重点として、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物を適正に管理するとともに、安全なまちづくりの推進に努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する安全なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市安全なまちづくり条例

平成17年4月10日 条例第152号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成17年4月10日 条例第152号