○四万十市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年4月10日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項に基づき、四万十市における自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「臨時運行」とは、法第35条第1項に基づき、当該自動車の試運転及び新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が、有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送その他特に必要なときのことをいう。

(許可の申請)

第3条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本を提示の上、当該申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請者は同項に定めるもののほか、次の各号に掲げるいずれかの書類の原本を提示しなければならない。なお、やむをえず原本を提示できない場合は、次の各号に掲げる書類の写しに原本相違ない旨を申請者等関係者が証明したものを添付しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) 限定自動車検査証

(3) 抹消登録証明書

(4) 自動車検査証返納証明書

(5) 登録事項等証明書

(6) 製作証明書

(7) 譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)

(8) 自動車通関証明書等(完成検査修了証、排出ガス検査修了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)

(9) 自動車登録番号標領置証及び自動車検査証返納証

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、運転免許証、住民票、その他申請者が本人であることを確認できる書類の提示を求めることができる。

(許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上虚偽があると認められる以外は、特にやむをえない場合を除き許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(許可証の交付等)

第5条 市長は、臨時運行を許可したときは、法第35条第4項の規定による臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可番号標等を管理簿に記録しなければならない。

(許可証及び番号標の掲示義務)

第6条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、許可証(有効期間を記載した裏面に限る)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、番号標は、前面及び後面(3輪車及び2輪車は、後部のみ)の所定の位置にボルト等で確実に取り付けなければこれを運行の用に供してはならない。

(番号標等の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したとき、又は第9条の規定によって許可を取り消されたときは、直ちに、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等のき損・紛失)

第8条 臨時運行を許可された者が、許可証又は番号標をき損若しくは亡失したときは、速やかに始末書を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、番号標を、き損又は亡失した者から弁償金として、番号標1枚につき1,000円を徴収する。

(許可の取消し)

第9条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が許可の範囲を逸脱して、不正使用をしたとき、又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(文書の保存)

第10条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行管理簿 3年

(市長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和49年中村市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年4月10日 規則第100号

(平成27年9月25日施行)