○四万十市生活改善センター等の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第153号

(設置)

第1条 地域住民の福祉向上と農林業の振興施策、実習、会議等を行うことにより生活意欲の高揚と地域開発及び教養育成を図るため四万十市生活改善センター等(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川登生活改善センター

四万十市川登1106番地1

蕨岡生活改善センター

四万十市蕨岡乙245番地

口鴨川集落センター

四万十市口鴨川226番地2

田野川甲構造改善センター

四万十市田野川甲497番地

西富山活性化センター

四万十市古尾146番地

交流施設三ツ又清流の里

四万十市三ツ又52番地

片魚活性化施設ふれあいの里

四万十市片魚1825番地

山路多目的集会所

四万十市山路1793番地ロ

間崎多目的集会施設

四万十市間崎1001番地3

大宮生活改善センター

四万十市西土佐大宮1567番地4

奥屋内生活改善センター

四万十市西土佐奥屋内977番地

用井集会施設

四万十市西土佐用井448番地1

大宮上集会施設

四万十市西土佐大宮1329番地7

下家地集会施設

四万十市西土佐下家地612番地

岩間集会施設

四万十市西土佐岩間309番地3

本村多目的集会所

四万十市西土佐江川532番地1

四万十市林業研修施設

四万十市西土佐用井1111番地5

画像集会施設

四万十市西土佐須画像333番地6

権谷集会施設

四万十市西土佐江川2980番地

藤ノ川農林漁家活動促進施設

四万十市西土佐藤ノ川717番地2

江川流域交流センター

四万十市西土佐江川4966番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用)

第4条 センターを利用できる者は、その地域に住所を有する者とする。

2 市長が特に必要を認めた場合は、前項以外の者についても利用を許可することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はこれに附随する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用料)

第5条 センターの利用料は無料とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、その利用のために要した実費を徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、四万十市林業研修施設を利用しようとする者は、別表に定める利用料を納めなければならない。

3 四万十市林業研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該施設の利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。利用料金額を変更しようとする場合においても同様とする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 第3条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの利用の許可及び利用の制限に関する業務

(2) センターの利用料の徴収に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の場合における第5条第1項ただし書及び第2項の規定による徴収金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市生活改善センター等の設置及び管理に関する条例(昭和57年中村市条例第7号)又は西土佐村研修集会施設設置条例(昭和56年西土佐村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に四万十市生活改善センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第153号。以下「前条例」という。)第2条の表中奥屋内下集会施設について、前条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月25日条例第25号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第52号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第51号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設の名称

単位

利用料金の上限

備考

四万十市林業研修施設

基本料金(1時間)

1,100円

市内居住者は左記金額の1/2

小学生は1/2

超過料金(1時間ごと)

330円

午後5時から午前9時まで

3人以下

16,500円

4人目から1人につき

3,300円

四万十市生活改善センター等の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第153号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第153号
平成17年9月30日 条例第216号
平成19年3月27日 条例第5号
平成24年9月25日 条例第25号
平成25年9月26日 条例第52号
平成25年12月19日 条例第59号
平成26年9月29日 条例第27号
平成27年12月21日 条例第51号
令和元年6月26日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第14号