○四万十市立富山地区集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第154号

(設置)

第1条 地域住民の交流の促進と生活の改善及び農林業経営の合理化を図るため、研修、集会等を行う施設として集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市立富山地区集会所

位置 四万十市大用字熊野397―1

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用)

第4条 集会所を利用できる者は、その地域に住所を有する者とする。

2 指定管理者が特に必要と認めた場合は、前項以外の者も利用をすることができる。

(利用許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はこれに附随する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合においては、その利用のために要した実費を徴収することができる。

2 前項ただし書の規定により徴収した実費は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用許可及び利用の制限に関する業務

(2) 集会所の使用料の徴収に関する業務

(3) 集会所の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に集会所の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立富山地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和62年中村市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市立富山地区集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第154号

(平成18年4月1日施行)