○四万十市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

平成17年4月10日

条例第156号

(趣旨)

第1条 土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

2 前項の者が市営土地改良事業施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合は、その者の分担金に代えて、その土地改良区から、それに相当する額の金銭を徴収することができる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 市長が指定する土地改良事業(県営土地改良事業を含む。)の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金及び県負担相当の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(急施の場合の特例)

第4条 法第49条の規定による、応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第2項及び第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課(第2条第2項及び第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

四万十市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

平成17年4月10日 条例第156号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第156号
平成28年3月18日 条例第4号