○四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第157号

(設置)

第1条 農業者を中心とする市民の主体的な参画により、農業を核とした地域産業の振興及び活性化を図るとともに、自然とのふれあい及び生産者と消費者の交流を通じて市民の農業に対する理解を増進するため、四万十市立四万十農園あぐりっこ(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市立四万十農園あぐりっこ

位置 四万十市竹島4294番地1

2 前項の施設は、次に掲げる施設により構成する。

(1) 研修用ハウス施設

(2) 営農用ハウス施設

(3) 試験研究用ハウス施設

(4) 農業機械器具倉庫

(5) ふれあい広場

(6) 研修センター

(事業)

第3条 施設は、設置目的を達成するためにおおむね次の事業を行う。

(1) 農業後継者の育成及び研修に関すること。

(2) 営農技術の研究・実証による農業者の交流促進に関すること。

(3) 都市住民との交流空間及び農村景観の整備に関すること。

(4) その他施設の目的達成のために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用の許可等)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第2条第2項第2号に規定する営農用ハウス施設を使用しようとする者は、前項の許可を得る前に、使用する内容等について事前に市長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、第1項の許可を与える場合に、施設の管理のために必要な範囲において条件を付けることができる。

4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設を使用することが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設を使用の目的以外に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障がある場合等指定管理者が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法等は、市長が別に定める。

(使用料の減免及び還付)

第8条 市長は、特に必要があると認めた場合は、使用料を減免又は還付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用の許可の期間が終了した場合、又は第6条の規定により使用の許可を取り消された場合は、市長の指示により直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設又は設備等を損傷した場合は、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、損害額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の使用の許可及び使用の制限に関する業務

(3) 施設の使用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例(平成13年中村市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料から適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 営農用ハウス施設

区分

単位

使用料

ステップアップハウス

1月につき1棟当たり

使用期間が24月以下の場合 24,750円

使用期間が25月以上の場合 49,500円

産地化推進ハウス

33,000円

備考 営農用ハウス施設を使用する場合にかかる光熱水費は、その実費相当分を別に徴収する。

(2) 農業機械器具倉庫

単位

使用料

1年につき 1平方メートル当たり

2,720円

備考 営農用ハウス施設の使用許可を受けた者が、当該施設を使用するために必要とする機械器具等を保管する場合は徴収しない。

(3) ふれあい広場

四万十市都市公園条例(平成17年四万十市条例第179号)別表第2第1項から第4項までを準用する。ただし、次の行為に係る使用料については、四万十市法定外公共物管理条例(平成17年四万十市条例第60号)別表を準用する。

ア 住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

イ 上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置

(4) 研修センター研修室

単位

使用料

1室1時間当たり

470円

四万十市立四万十農園あぐりっこの設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第157号

(令和4年6月29日施行)