○四万十市総合営農指導拠点施設設置条例

平成17年4月10日

条例第158号

(設置)

第1条 この条例は、本市の農業振興を図るために四万十市総合営農指導拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 四万十市総合営農指導拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四万十市総合営農指導拠点施設

四万十市西土佐江川画像3385番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合には、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 農地造成地及び施設、附属設備並びに備品等の管理運営業務

(2) 前号に規定する施設による農業後継者等の育成及び研修に関する業務

(3) 第1号に規定する施設による農作物の栽培試験業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める農業振興に関する業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村総合営農指導拠点、施設設置条例(平成8年西土佐村条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市総合営農指導拠点施設設置条例

平成17年4月10日 条例第158号

(平成18年4月1日施行)