○四万十市農業集落排水事業受益者分担金条例
平成17年4月10日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、四万十市農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、四万十市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年四万十市条例第191号)第2条第4項第1号に規定する区域に居住する世帯主若しくは建築物の所有者又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところにより家屋1件につき10万円とする。
(賦課対象受益者の公告)
第4条 管理者は、供用を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益対象者を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の届出)
第5条 受益者となる者は、前条の規定による公告があったときは、受益者となる旨を管理者に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。
(分担金の賦課徴収)
第6条 管理者は、前条の規定により受益者の届出があったときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に分担金納入通知書により通知するものとする。
3 受益者は、四万十市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年四万十市条例第159号)第7条に規定する新設の排水施設計画の確認の日までに分担金を一括納入しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、受益者が分担金を納付することが困難である特別な事由があると認める場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の猶予期間は、管理者が別に定める。
3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、分担金を納入しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者に対して、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設等に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事由があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、管理者が特に必要と認める受益者
(受益者の変更の届出)
第9条 受益者の変更があったときには、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成11年中村市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。