○四万十市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第161号
(目的及び設置)
第1条 営農用水及び衛生的かつ近代的な農村生活に必要となる生活用水、集落雑用水の供給を図ることにより、農山村の生活環境基盤整備の向上を目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四万十市営農飲雑用水施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
片魚営農飲雑用水施設 | 浄水場 四万十市片魚202番地 ポンプ場 四万十市片魚237番地 |
大屋敷営農飲雑用水施設 | 浄水場 四万十市大屋敷126番地 ポンプ場 四万十市大屋敷229番地 |
常六営農飲雑用水施設 | 浄水場 四万十市常六798番地29 配水池 四万十市常六822番地1 |
小西ノ川営農飲雑用水施設 | 浄水場 四万十市小西ノ川325番地 浄水場 四万十市小西ノ川326番地ロ 浄水場 四万十市小西ノ川532番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用条件)
第4条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 施設を設置している地域に住所を有する者で、その地域の水道組合に加入している者
(2) 指定管理者が特に必要と認めた者
(利用許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にあたっては、施設の機能を保全し、又は他の利用者の良好な利用を保持するために必要と認める場合は、利用を制限し、又は利用を許可しないことができる。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、施設の維持管理に要する経費を、施設を利用する者から徴収することができる。
2 前項ただし書の規定による徴収金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用許可及び利用の制限に関する業務
(2) 施設の使用料の徴収に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例に定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。