○四万十市アロエ製品加工施設条例

平成17年4月10日

条例第164号

(設置の目的)

第1条 無農薬栽培のアロエ葉を原料とするアロエ製品加工施設を整備して、アロエ栽培農家の所得向上と、若者に職の場を提供することにより地域の振興を図る。

(設置の場所)

第2条 アロエ製品加工施設を四万十市西土佐江川4091番地1に設置する。

(施設の名称)

第3条 アロエ製品加工施設の名称は、アロエ工場と称する。

(使用の許可)

第4条 アロエ工場を使用しようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、設置の目的が果たされない等、管理上支障があると認めるときは、アロエ工場の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 施設の使用に係る料金は、別表に定める。

2 使用者は、使用の許可を受けたときは、前項に定める使用料を市に納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要であると認めたときは、使用料の一部を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のアロエ製品加工施設条例(平成7年西土佐村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月19日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の名称

利用目的

単位

使用料

備考

アロエ工場施設

アロエ葉加工

一式

185,400円

月額

四万十市アロエ製品加工施設条例

平成17年4月10日 条例第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第164号
平成17年9月30日 条例第216号
平成25年3月19日 条例第33号
平成25年12月19日 条例第59号
平成28年3月18日 条例第20号
令和元年6月26日 条例第7号
令和4年3月19日 条例第13号
令和6年12月17日 条例第42号