○四万十市林地荒廃防止施設維持管理規則

平成17年4月10日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林地崩壊防止施設」とは、林地に崩壊が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業及び山地災害防止事業により四万十市が設置した施設及びこれに付随した施設並びに前条の目的に適合する同等の施設をいう。

(標示)

第3条 市長は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記する。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴ない一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(負担)

第5条 第2条に規定した施設が被災した場合であって、一箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担する。

(台帳の整備)

第6条 市長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備等を記録した治山台帳(様式第1号)及び治山施設点検整備表(様式第2号)を作製し常備するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市林地荒廃防止施設維持管理規則(昭和55年中村市規則第17号)又は西土佐村林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和56年西土佐村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市林地荒廃防止施設維持管理規則

平成17年4月10日 規則第107号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月10日 規則第107号