○四万十市林地荒廃防止施設維持管理規則
平成17年4月10日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて必要な事項を定めるものとする。
(標示)
第3条 市長は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。
2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記する。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴ない一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(負担)
第5条 第2条に規定した施設が被災した場合であって、一箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。