○四万十市生活環境施設管理規程

平成17年4月10日

訓令第84号

(目的)

第1条 新林業構造改善事業で設置する地域集会所設置の目的達成のため、この訓令により適正に管理運用する。

(管理責任の所在)

第2条 管理責任は、市長であるが、地域の責任者と契約し、直接の管理を委託する。(様式第1号)

(方針)

第3条 生活環境施設は、林業を中心とした地域生活の近代化のために活動し、住民に広く解放するが、この維持管理についてはきびしく規定する。

(使用手続)

第4条 この施設を使用しようとするものは、様式第2号による使用伺書を使用しようとする前日までに管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 管理者は、使用伺書を検討し、適当と認めた場合は使用者に通知する。

(使用者の義務)

第5条 この施設を使用する者は、常に公共の施設であることを認識し、次の事項を厳守すること。

(1) 次の場合は、管理者の許可を受けなければできない。

 火気の使用、危険物又は不潔な物品の持込み

 はり紙、打くぎ等

 飲酒行為

 物品の販売、展示等

(2) 騒音、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 秩序及び風紀をみだす行為をしないこと。

(4) 使用後の備品・器具等は清潔にして所定の場所に納め、使用した場所の清掃を行い、原状に復して、後日使用する人の迷惑にならないように措置すること。

(5) 次の場合は、速やかに管理者に届けなければならない。

 施設・備品・器具の破損

 盗難

 その他

(6) 使用責任者は、管理者に対し、使用結果報告をしなければならない。

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村生活環境施設管理規程(昭和57年西土佐村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市生活環境施設管理規程

平成17年4月10日 訓令第84号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第84号