○四万十市漁港管理条例

平成17年4月10日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持管理等)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対してその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告しようとするときは、あらかじめ該当漁港の漁業協同組合等に意見を聴くものとする。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内において、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(港内の秩序維持)

第4条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶又はいかだの所有者又は占有者(法第39条第5項の規定に違反する行為をした者を除く。)に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第5条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため、必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停けい泊(法第39条第5項の規定に違反する行為をした者を除く。)禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第7条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第8条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(指定区域における利用の調整)

第9条 市長は、甲種漁港施設の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定をした区域(以下この条において「指定区域」という。)において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。

3 前項の指定区域において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わった船舶は、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の指定区域の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第10条 甲種漁港施設(航路及び第12条の規定により市長が指定する施設を除く。)を利用しようとする者(次条に規定する許可を受けた者を除く。)は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該漁港施設に工作物を建設し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用を許可する期間は、10年以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第12条 甲種漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(権利義務の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第14条 第10条の規定による使用の届出をした者又は第11条の規定による占用の許可を受けた者若しくは第12条の規定による許可を受けた者は、別表第1に定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該使用料等の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を市に納付しなければならない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料等の減免及び還付)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

2 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると認めたときは、使用料等の一部又は全部を還付することができる。

(土砂採取料等)

第15条の2 市が管理する漁港の区域内において、法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、当該採取又は占用の区分に応じ、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該土砂採取料等の100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を納付しなければならない。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等は、法第39条第1項の規定により許可を受けた採取料又は占用の期間に係る分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度当該年度分を納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、土砂採取料等を分割して納付させることができる。

(土砂採取料等の減免及び還付)

第15条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する土砂採取料等を減免することができる。

(1) 法第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないとき。

(2) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係に事務又は事業を行う団体が、事務又は事業のため直接採取し、又は占用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前条の規定により納付した土砂採取料等は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると市長が認めたとき、又は公益上の必要による許可の取消し等を行った場合には、土砂採取料等の一部又は全部を還付することができる。

(入出港の届出)

第16条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港施設を根拠とする漁港又は5トン未満の船舶若しくは監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は甲種漁港施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第11条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条第2項又は第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等)

第18条 市長は、漁港改修事業その他の漁港に関する工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要と認めるときは、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による市長の命令に従わない者

(2) 第5条第2項又は第6条第1項若しくは同条第2項の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第8条第9条第3項第10条第11条第1項第12条第1項第13条又は第16条の規定に違反した者

(5) 第17条又は第18条の規定による市長の命令に従わない者

第20条 偽りその他不正手段により、使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第21条 市長は、偽りその他不正の手段により第15条の2の規定による土砂採取料等の納付を免れた者からその納付を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市漁港管理条例(平成5年中村市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第15条の2第1項の改正規定は令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項及び第15条の2第1項の規定に基づく使用料、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)については、令和元年10月1日以後に使用、占用又は土砂採取(以下「使用等」という。)の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、同日前に使用等の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1 漁港施設の使用料

漁港施設名

目的

単位

計算単位当たり使用料

備考

基準

使用料

けい留施設(岸ぺき、さん橋及び物揚場)

船舶のけい留

トン当たり

日額

2円

 

2 漁港施設の占用料

目的

単位

計算単位当たり占用料

備考

基準

占用料

法第3条に掲げる機能施設の設置

1平方メートル

月額

15円

起重機は行動範囲をもって平面積とする。

上記以外に類する施設の設置

20円

 

軌道の敷設

1メートル

10円

 

管類の設置

年額

20円

 

電柱及び鉄柱類の設置

1本

100円

支柱及び支線はそれぞれ電柱1本としH柱は電柱2本、鉄塔は電柱3本として計算する。

広告物類の設置

標識及び旗ざお類

月額

40円

 

看板及び公告板

板面1平方メートル

年額

500円

 

上空占用

電線及びワイヤー類

1メートル

20円

 

その他の工作物

1平方メートル

40円

 

養業又は養殖場

2円

 

その他の工作物

月額

2円

 

備考

1 使用料の計算単位を1日で定めたもので、使用期間が1日に満たないものは、1日として計算する。

2 占用料の計算単位を年額で定めたもので、占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので、占用期間が1箇月に満たないものは1箇月として計算する。

3 使用又は占用面積及び使用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。

5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第15条の2関係)

1 土砂採取料

区分

単位

料金

1立方メートル

75円

90

かきこみ砂利

90

砂利

120

栗石(径15センチメートル以内のもの)

90

玉石(径15センチメートルを超えるもの)

90

転石(控え30センチメートル以内のもの)

1個

20

〃 (控え40センチメートル以内のもの)

30

〃 (控え60センチメートル以内のもの)

45

〃 (控え60センチメートルを超えるもの)

60

特殊石(1立方メートル)

3,000

備考

1 採取料の算出に当たっては1立方メートルに満たないものは、1立方メートルとして計算する。

2 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 占用料

(単位:円/年額)

占用の目的

計算単位

単位当たりの占用料

備考

法第3条に掲げる機能施設の設置

1平方メートル

50

起重機は行動範囲をもって平面積とする。

上記以外に類する施設の設置

70

 

軌道の敷設

1メートル

120

 

管類の設置

20

 

電柱及び鉄柱類の設置

1本

100

支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本、鉄塔は電柱3本として計算する。

広告物類の設置

標識及び旗ざお類

480

 

看板及び広告板

板面1平方メートル

500

 

上空占用

電線類

1メートル

20

 

その他の工作物

1平方メートル

40

 

養業又は養殖場

2

 

機械類の設置

50

 

船渠

30

 

けい船くい又は浮標

1本

100

 

上記各項以外の工作物

1平方メートル

7

 

備考

1 この表に掲げる以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難い場合はその都度定める。

2 占用期間が6箇月以上のものは1年とし、6箇月未満のものは、当該料金の2分の1に相当する額として計算する。

3 占用面積及び延長1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 1件の料金の合計が100円未満の場合は、100円として徴収する。

5 徴収する料金の合計が10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

四万十市漁港管理条例

平成17年4月10日 条例第166号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月10日 条例第166号
平成25年12月19日 条例第59号
令和元年6月26日 条例第8号
令和6年3月21日 条例第16号