○四万十市漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する規則
平成17年4月10日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の3の規定に基づき、市が管理する漁港の区域内における土砂採取料並びに占用料及び過怠金の徴収等に関し必要事項を定めるものとする。
2 土砂採取料又は占用料は、法第39条第1項の規定により許可を受けた採取料又は占用の期間に係る分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度当該年度分を納付しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、土砂採取料又は占用料を分割して納付させることができる。この場合は、様式第1号による申告書によらなければならない。
(1) 法第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないとき。
(2) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係に事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のため直接採取し、又は占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(土砂採取料及び占用料の還付)
第4条 第2条の規定により納付した土砂採取料及び占用料は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると市長が認めたとき、又は公益上の必要による許可の取消し等を行った場合には、土砂採取及び占用料の一部又は全部を還付することができる。
(過怠金)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により第2条の規定による土砂採取料又は占用料納付を免れた者からその納付を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
土砂採取料
区分 | 単位 | 料金 |
土 | 1立方メートル | 75円 |
砂 | 〃 | 90 |
かきこみ砂利 | 〃 | 90 |
砂利 | 〃 | 120 |
栗石(径15センチメートル以内のもの) | 〃 | 90 |
玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 〃 | 90 |
転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20 |
〃 (控え40センチメートル以内のもの) | 〃 | 30 |
〃 (控え60センチメートル以内のもの) | 〃 | 45 |
〃 (控え60センチメートルを超えるもの) | 〃 | 60 |
特殊石(1立方メートル) | 〃 | 3,000 |
備考
1 採取料の算出に当たっては1立方メートルに満たないものは、1立方メートルとして計算する。
2 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
別表第2(第2条関係)
占用料
【年額(単位:円)】
占用の目的 | 計算単位 | 単位当たりの占用料 | 備考 | |
漁港法第3条に掲げる機能施設の設置 | 1平方メートル | 50 | 起重機は行動範囲をもって平面積とする。 | |
上記以外に類する施設の設置 | 〃 | 70 |
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軌道の敷設 | 1メートル | 120 |
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管類の設置 | 〃 | 20 |
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電柱及び鉄柱類の設置 | 1本 | 100 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本、鉄塔は電柱3本として計算する。 | |
広告物類の設置 | 標識及び旗ざお類 | 〃 | 480 |
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看板及び広告板 | 板面1平方メートル | 500 |
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上空占用 | 電線類 | 1メートル | 20 |
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その他の工作物 | 1平方メートル | 40 |
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養業又は養殖場 | 〃 | 2 |
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機械類の設置 | 〃 | 50 |
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船渠 | 〃 | 30 |
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けい船くい又は浮標 | 1本 | 100 |
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上記各項以外の工作物 | 1平方メートル | 7 |
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備考
1 この表に掲げる以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これにより難い場合はその都度定める。
2 占用期間が6箇月以上のものは1年とし、6箇月未満のものは、当該料金の2分の1に相当する額として計算する。
3 占用面積及び延長1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の料金の合計が100円未満の場合は、100円として徴収する。
5 徴収する料金の合計が100円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。