○四万十市と畜場条例
平成17年4月10日
条例第167号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、と畜場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び場所)
第2条 と畜場の名称及び場所は、次のとおりとする。
名称 四万十市営食肉センター
場所 四万十市不破出来島2058番地1
(指定管理者による管理)
第3条 四万十市と畜場(以下「と畜場」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者にと畜場の管理を行わせる場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可及び使用の制限に関する業務
(2) 施設利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にと畜場の管理を行わなければならない。
(使用許可)
第6条 と畜場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(使用時間及び休場日)
第7条 と畜場の使用時間及び休場日は、規則で定める。
(と畜場使用の順序)
第8条 と畜場の使用は、原則として申請の順による。
(利用料金)
第9条 第3条の規定によりと畜場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に定める区分による使用料及び手数料(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
(1) と殺又は解体するとき 別表第1に規定する金額
(2) 病畜をと畜又は解体する場合であって、検査に合格しなかったものを処置するとき 別表第2に規定する金額
(3) 豚頭部の皮剥ぎをするとき 別表第3に規定する金額
2 使用者は、前項に定めるもののほか、規則で定めるところにより電力その他の費用を負担しなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(1) 公用又は公益のため使用を必要と認めたとき。
(2) その他特に必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第11条 指定管理者が収受した利用料金は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、自己又はその雇人によってと畜場の施設をき損したときは、市長の命ずるところに従い補修し、又は損害を賠償しなければならない。
2 前項の使用者が、その義務を履行しないときは、管理者においてこれを執行し、その使用者から執行に要した費用全額を徴収するものとする。
(その他の規則)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) と畜場法(昭和28年法律第114号)及びその関係法令に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用を取り消された者は、速やかにと畜を引き取らなければならない。万一引取りの指示に従わないものについては、指定管理者は適当な方法により処分することができる。
第14条 この条例及びこの条例に基づく規則又はこれらに基づいて行う処分によって生じた損害については、市長は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市と畜場条例(昭和42年中村市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月17日条例第23号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
種別 | 限度額 | |||
使用料 | 解体料 | 内臓処理料 | ||
と畜場 | 冷蔵庫 | |||
牛馬1頭につき | 4,190円 | 1,150円 | 4,190円 | 2,090円 |
牛馬病畜1頭につき | 4,190円 | 1,150円 | 12,570円 | 4,190円 |
親豚及び仔牛1頭につき | 1,780円 | 460円 | 1,780円 | 620円 |
豚、山羊及び緬羊1頭につき | 890円 | 220円 | 890円 | 310円 |
備考 上表の冷蔵庫使用料については1使用単位あたりの額とし、と畜解体後2日間を1使用単位とし、その後は1日の経過を1使用単位として、使用日数に応じて使用料を加算して適用する。
別表第2(第9条関係)
種別 | 処置料 |
牛馬1頭につき | 10,470円 |
親豚及び仔牛1頭につき | 4,190円 |
豚、山羊及び緬羊1頭につき | 2,090円 |
別表第3(第9条関係)
種別 | 処理料 |
豚1頭につき | 110円 |
別表第4(第9条関係)
種別 | 金額 | 備考 |
食肉加工場 | 1平方メートルにつき 月額 400円 | 1 使用する面積が、1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 2 算出して得た額に1.10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 3 月の途中において、施設の使用を開始し、又は終了する場合のその月の使用料の額は、日割をもって計算する。この場合において、計算して得た使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。 |
食肉加工場・冷蔵施設 | 1平方メートルにつき 月額 700円 | |
管理棟内事務室 | 1室につき 月額 30,000円 |