○幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第168号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第15条)

第2節 買受人(第16条―第19条)

第3節 附属営業人(第20条―第24条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第24条の2―第49条の2)

第4章 市場施設の利用(第50条―第57条)

第5章 監督(第57条の2―第60条)

第6章 雑則(第61条―第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、幡多公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置、業務の運営及び施設の管理その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(名称、位置及び面積)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 幡多公設地方卸売市場

位置 四万十市佐岡499番1

面積 12,561.97平方メートル

(指定管理者による管理)

第2条の2 市場の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者からの卸売予定数量等の報告を受け、その公表に係る業務を行うこと。

(2) 市場関係者から市長への各種申請及び届出の受付に係る業務を行うこと。

(3) 市場施設の利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他利用に関する業務を行うこと。

(4) 市場施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の減免その他利用料金に係る業務を行うこと。

(5) 市場施設及び附属設備の維持管理に関する業務を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市場内の管理に関し市長が必要と認める業務を行うこと。

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は、部類ごとに、次の各号に掲げる生鮮食料品等とする。

(1) 青果部 野菜、果実、花き及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品等

(2) 水産部 生鮮水産物及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品等

(開場の期日)

第4条 市場は、次の各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休日に開場し又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 卸売業者(法第2条第4項に規定する卸売業者であって第6条の2第1項の規定により市長の許可を受けたものをいう。以下同じ。)は、前項の規定により休日に開場し又は休日以外の日に開場しないこととしたときは、規則で定めるところにより、市長に承認申請書を提出しなければならない。

4 指定管理者は、前2項の規定により休日に開場し又は休日以外の日に開場しないこととしたときは、あらかじめ関係者に周知しなければならない。

(開場の時間)

第5条 開場の時間は、午前5時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数)

第6条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 2人以内

(2) 水産部 2人以内

(卸売業者の許可)

第6条の2 卸売業者となろうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の買受人の役員又は使用人であるとき。

(4) 申請者が、第6条の5又は第60条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(許可証の交付)

第6条の3 市長は、前条の許可をしたときは、卸売業者に対し、規則で定める許可証を交付しなければならない。

2 卸売業者は、その交付された許可証(以下この条において「許可証」という。)を主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 卸売業者は、許可証を破損し、汚し、又は失ったときは、遅滞なく規則で定めるところにより再交付を受けなければならない。

4 卸売業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく規則で定めるところにより書換え交付を受けなければならない。

(名称変更等の届出)

第6条の4 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名を変更したとき。

(4) 卸売の業務を廃止したとき。

2 卸売業者が死亡又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(卸売業者の許可の取消し)

第6条の5 市長は、卸売業者が第6条の2第4項第1号若しくは第3号に該当することとなったとき、又は卸売の業務を行う者として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、市長から卸売の業務の許可を受けた日から起算して30日以内に規則で定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次の各号に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

(1) 青果部 250万円

(2) 水産部 250万円

2 前項に規定する保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては指定期間経過後その預託を完了するまでは卸売の業務を行うことができない。

3 第1項に規定する預託については、前条第2項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項に規定する指定管理者への弁済及び第3項に規定する優先して弁済を受ける権利に優先して保証金をこれに充てることができる。

2 指定管理者は、卸売業者が市場施設に係る利用料金その他の市場に関して指定管理者に納付すべきものの納付を怠ったときは、市長に当該卸売業者が預託した保証金について、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して弁済を受ける権利を有する。

3 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者が資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

2 前項の規定により返還する保証金には、利子を付さない。

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する登録の申請があった場合、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次の各号に掲げる事項を登載し、速やかにその旨を申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し、登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項に規定する登録の申請があった場合において、申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 第14条又は第60条第4項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

5 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から5年以内とする。

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は、前条第1項に規定する登録を受けたせり人に、その有効期間満了の日以後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項に規定する登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第4項(第3号を除く。)及び第5項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第4項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当することになったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(登録証の携帯)

第15条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに規則で定めるせり人証をはい用しなければならない。

第2節 買受人

(買受人の承認)

第16条 買受人(卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けようとする者をいう。以下同じ。)となろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する承認は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項に規定する承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が、第19条又は第60条第2項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(名称変更等の届出)

第17条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名を変更したとき。

(4) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(買受人組合の届出)

第18条 買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名及び組合員数を市長に届け出るものとし、これを変更したときも同様とする。

(買受人の承認の取消し)

第19条 市長は、買受人が第16条第4項第1号又は第3号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

第3節 附属営業人

(附属営業人の許可)

第20条 市長は、市場の業務の適性かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図るとともに、出荷者及び買受人その他の市場の利用者に便益を提供するため、市場内の施設において業務を営むことを許可することができる。

2 前項に規定する許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第21条 市長は、前条第1項に規定する業務(以下「附属営業」という。)を営むことについて許可の申請をした者(以下「附属営業人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 次条又は第60条第3項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(許可の取消し)

第22条 市長は、附属営業の許可を受けた者が前条第1号又は第2号に該当することになったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第20条第1項の許可を取り消すものとする。

(保証金)

第23条 附属営業人は、第20条第1項に規定する許可を受けた日から起算して30日以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 附属営業人は、保証金を預託した後でなければその業務を開始してはならない。

3 附属営業人の預託すべき保証金の額は、利用料金の月額の6倍に相当する額の範囲内において、規則で定める。

4 第8条第2項及び第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(附属営業の規制等)

第24条 市長は、附属営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、附属営業人に対し、その者の市場における業務について必要な指示をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、附属営業人に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第3章 売買取引及び決済の方法

(市場運営の原則)

第24条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の原則)

第25条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第26条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) せり売り又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として別表第1に掲げる物品 せり売り又は入札の方法

(2) 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売り又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち、市長が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分については、せり売り又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売り若しくは入札の方法又は相対取引

(3) 前2号以外の生鮮食料品等として別表第3に掲げる物品 せり売り若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる生鮮食料品等(前項第2号に掲げる生鮮食料品等にあっては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)について、次の各号に掲げる場合であって市長がせり売り又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めたときは、相対取引(定価取引を含む。)の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるため、その他やむを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、せり売り又は入札の方法によることが著しく困難であると市長が認めた場合

3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる物品について、次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売り又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 前項各号に掲げる場合において、取引の適正かつ健全な運営を確保するために必要があるときは、市長は卸売の方法その他を指示することができる。

(販売方法の変更の承認申請)

第27条 前条第2項に規定する承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定により卸売の方法の変更を承認し又は同条第3項及び第4項の規定により卸売の方法を指示したときは、その旨を関係者に周知しなければならない。

(卸売の相手方の制限)

第28条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、規則で定める特別の事情がある場合であって、市長が買受人の買受けを不当に制限することにならないと認めたときは、この限りでない。

2 買受人以外の者に対して卸売をしようとする卸売業者は、別に市長が定める許可申請書又は承認申請書を、市長に提出しなければならない。

3 前項の許可又は承認を受けた卸売業者は、当該許可又は承認に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届出なければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第29条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、買受人その他卸売業者から卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱い品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。

第30条から第32条まで 削除

(売買取引条件の公表)

第33条 卸売業者は、次に掲げる事項について、卸売場に掲示するものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(受託契約約款)

第34条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定める場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(9) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(10) 仕切りに関する事項

(11) 第29条第1項又は第37条第3項に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか重要な事項

4 前項に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(販売前における受託物品の検収)

第35条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級及び品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記するものとする。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち合い了承を得られたときは、この限りでない。

2 卸売業者は、委託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合を除き、同項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(物品取引の下見)

第36条 卸売業者は、せり売り又は入札の方法により卸売をするときは、規則で定めるところにより、下見のできるように配列しなければならない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄による場合には、その取引開始前にその物品の品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売物品の買受人等の明示及び引取り)

第37条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が正当な理由なく引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしたのち他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第38条 せり売り又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命じることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めたとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたとき。

2 卸売業者又は買受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めたとき。

(2) 売買代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第39条 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的を持って所持してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第40条 卸売業者は、毎開場日規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を、指定管理者に報告しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を指定管理者に報告しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を、指定管理者に報告しなければならない。

(上場物品の数量等の掲示)

第41条 卸売業者は、毎開場日、当日上場する物品について主要な品目の数量及びその主要な産地を販売開始時刻までに、市場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第42条 卸売業者は、次に掲げる物品について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の主要な産地、規格及び等級別卸売予定数量並びに前日の主要な品目の卸売数量及び価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を買受人等の見やすい場所に掲示するものとする。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売予定数量、卸売数量及びその主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第33条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表しなければならない。

(指定管理者による卸売予定数量等の公表)

第42条の2 指定管理者は、卸売業者から第40条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 指定管理者は、卸売業者から第40条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、売買取引の方法ごとに公表するものとする。この場合において、卸売価格については、主要な産地ごとに高値、中値及び安値に区分してするものとする。

(仕切り及び送金)

第43条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌々日までに、控除すべき次条第1項で規定する委託手数料を明記した売買仕切書を送付するとともに売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、当該卸売した物品の品目、等級、価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下本項において同じ。)、消費税額及び地方消費税額並びに数量(当該委託者の責めに帰すべき理由により第48条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、価格、消費税額及び地方消費税額並びに数量)を正確に記載しなければならない。

3 卸売業者は、第1項の売買仕切金を現金、口座振替その他委託者が指定した方法により送付しなければならない。

(委託手数料)

第44条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は卸売金額に卸売業者が定める率を乗じて得た金額とする。

2 卸売業者は、前項に規定する委託手数料の率を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 卸売業者は、前項の委託手数料の率を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

4 市長は、第1項の委託手数料の率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の率の変更を命じることができる。

(売買仕切金の前渡し等)

第45条 卸売業者は、出荷者に対し、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請書に係る売買仕切金の前渡し等が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、承認をしてはならない。

(出荷奨励金の交付)

第46条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、市長の承認を受けて出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項に規定する承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ、承認をしてはならない。

(買受代金の支払)

第47条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日から起算して5日以内に買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。)を支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ市長の承認を受けて買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により支払猶予の特約の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認をしないものとする。

(1) 当該特約が、他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

4 買受人は、第1項の買受代金を現金、口座振替その他卸売業者が指定した方法により支払わなければならない。

(卸売代金変更の禁止)

第48条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(卸売した額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。以下同じ。)の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(完納奨励金の交付)

第49条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項に規定する承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、承認をしてはならない。

(その他の決済の方法)

第49条の2 市場における売買取引の決済は、第43条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

第4章 市場施設の利用

(施設の利用指定)

第50条 卸売業者、附属営業人及び買受人が利用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、利用期間その他の利用条件は、指定管理者が指定する。

2 指定管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、買受人その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の利用を許可することができる。

3 第1項に規定する指定又は前項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定申請書又は許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

4 第2項に規定する許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して30日以内に誓約書を添えて、保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的で利用する場合で市長の承認を受けた者については、この限りでない。

5 前項に規定する預託すべき保証金の額は、利用料金の月額の6倍に相当する額の範囲内において、規則で定める。

6 第8条第2項及び第9条から第11条までの規定は、第4項の保証金について準用する。

(施設の目的外使用)

第50条の2 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定により市場施設の用途又は目的を妨げない限度において、使用の位置、面積、使用期間その他の使用条件を付して市場施設の使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可に係る使用料は、別表第4に掲げるとおりとする。

4 市長は、公益上必要であると認めるときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(用途変更、転貸等の禁止)

第51条 第50条第1項に規定する指定又は同条第2項に規定する許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に利用させてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第52条 利用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 利用者が、市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は利用者に対し返還の際に原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命じることができる。

(返還)

第53条 利用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の利用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消し等)

第54条 市長又は指定管理者は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、利用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命じることができる。

(補修命令)

第55条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命じることができる。

(利用料金等)

第56条 市場利用料金は、月単位で徴収するものとし、その額は別表第5に定める金額(卸売業者市場利用料金及び消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該利用料金の額に消費税額及び地方消費税額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を四捨五入するものとする。))の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用は、使用者の負担とする。

3 利用者は、利用の有無にかかわらず利用料金を納付しなければならない。

4 月額による利用料金は、利用期間が1月に満たないときは、日割計算による。

5 既納の利用料金は、これを返還しない。

(利用料金の減免)

第57条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用料金を減免することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって、3日以上にわたり市場施設を利用することができないとき。

(2) 第54条の規定による利用停止期間が引き続き3日以上にわたったとき。

(3) 利用者が官公署又は公共団体であるとき。

(4) 災害その他特別の事由があると指定管理者が認めるとき。

第5章 監督

(卸売業者による報告等)

第57条の2 卸売業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者を、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売又は販売の委託をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(報告及び検査)

第58条 市長は、市場の業務の適性かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めるときは、卸売業者及び附属営業人又は買受人、買受人組合に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、その職員に卸売業者又は附属営業人の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置の勧告又は命令)

第59条 市長は、市場における業務の適性かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者及び附属営業人又は買受人、買受人組合に対し、当該業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告し、又は命じることができる。

(監督処分)

第60条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第6条の2の許可を取消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 市長は、買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第16条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じることができる。

3 市長は、附属営業人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第20条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

4 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売りに関して委託者又は買受人と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

5 卸売業者、買受人又は附属営業人について法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、買受人又は附属営業人に対しても第1項から第3項までの規定を適用する。

第6章 雑則

(無許可営業の禁止)

第61条 卸売業者、附属営業人及び買受人組合がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命じることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第62条 市場への出入、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については指定管理者の指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第63条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 指定管理者は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者又は市場の入場者に対し、取引の制限又は入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(物品の品質管理の方法)

第64条 卸売業者、買受人その他利害関係者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令に即して品質管理の方法を行わなければならない。

(許可等の制限又は条件)

第65条 この条例の規定による許可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項に規定する制限又は条件は、許可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものとし、かつ、許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課すことのないものでなければならない。

(委任)

第66条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例(平成17年中村市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成20年9月26日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月21日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(卸売業者の許可に関する経過措置)

2 この条例による改正後の幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条の2第1項の許可を受けようとする卸売業者は、この条例の施行日前においても、同条第3項の規定により、その申請をすることができる。

3 前項による申請があった場合においては、この条例の施行日前においても、新条例第6条の2第4項の規定による許可をし、又は第6条の3第1項の規定による許可証の交付をすることができる。この場合において、その許可を受けた卸売業者は、この条例の施行日前において新条例第6条の2第1項の許可を受けたものとみなす。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

部類

品目

青果部

野菜

生ずいき(高知県産)、生つわぶき(高知県産)、生きくらげ(高知県産)、天然やまのいも(別表第3に掲げるものを除く。)

果実

かりん(高知県産)、ざくろ(高知県産)、あけび(高知県産)

水産部

船舶から直接入荷されたまぐろ類、かじき類、かつお、さわら及びしいら

別表第2(第26条関係)

部類

品目

青果部

野菜

別表第1及び別表第3に掲げる品目以外の野菜の品目毎に卸売予定数量の30%をせり売とする。

果実

別表第1及び別表第3に掲げる品目以外の果実の品目毎に卸売予定数量の30%をせり売とする。

別表第3(第26条関係)

部類

品目

青果部

野菜

かんしょ、ばれいしょ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも(ながいもを含む。)、たまねぎ、かぼちゃ、菌茸類、かいわれだいこん、山菜類、香辛野菜及び野菜の加工品並びに規則で定める野菜

果実

かんきつ類、りんご、かき、くり、バナナ、パインアップル、キウイフルーツ、うめ、ぎんなん及び果実の加工品並びに規則で定める果実

花き

切花、鉢物、花木

水産部

別表第1に掲げる品目以外の水産物

別表第4(第50条の2関係)

施設の目的外使用料

1 敷地(駐車場)

1平方メートルにつき1日あたり47円とし、使用面積(1平方メートル未満の端数は切り捨てる。)に乗じて算定する。

2 その他施設

第56条第1項の規定による利用料金に準じる。この場合において、月額で規定のあるものは、1月を30日として日割計算により1日に相当する額(1円未満は切捨てる。)とする。

別表第5(第56条関係)

種別

金額

卸売業者市場利用料金

卸売金額の1,000分の3に相当する額

卸売業者売場利用料金

1平方メートルにつき月額

176円

業者事務所利用料金

1平方メートルにつき月額

550円

大会議室利用料金

午前8時30分から午後0時30分まで

1,650円

午後1時から午後5時まで

1,650円

冷蔵庫建物利用料金

1平方メートルにつき月額

440円

サービス店舗・休憩所利用料金

1平方メートルにつき月額

660円

関連商品売場利用料金

1平方メートルにつき月額

660円

空地利用料金(駐車場)

1平方メートルにつき月額

39円

卸売業者宿直室利用料金

1平方メートルにつき月額

550円

買受人組合事務所利用料金

1平方メートルにつき月額

550円

敷地利用料金

1平方メートルにつき月額

110円

各種物品販売許可料

1回につき日額

2,200円

常時出入りする場合月額

2,200円

幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第168号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 公設市場
沿革情報
平成17年4月10日 条例第168号
平成17年9月30日 条例第222号
平成20年9月26日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第59号
令和元年6月26日 条例第6号
令和元年9月21日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第16号
令和3年6月30日 条例第23号
令和6年10月1日 条例第34号