○四万十市立具同地区集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第169号

(設置)

第1条 工業再配置促進費補助事業として、市民及び工場従業員との意思の疎通を図り、農業従事者、工場従業員及び地域住民が利用することによって生活改善、教養及び体育、文化の向上を図るため、四万十市立具同地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市立具同地区集会所

位置 四万十市具同字南丑ヶ谷7621番2

(事業)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 食生活改善に必要な講座と料理講習会の開催

(2) 地区民の会合、工場従業員の会合等各種会の開催

(3) スポーツ講座とスポーツ教室の開催

(4) レクリエーション講習と発表会等の開催

(5) 図書、写真等各種資料を集収してその活用を図る。

(6) お花、お茶等教室の開催

(7) その他文化向上に必要なこと。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 集会所の使用料は、第3条の目的のために使用する場合は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、その使用のために要した実費を徴収することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、集会所の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会所の使用の許可及び使用の制限に関する業務

(2) 集会所の使用料の徴収に関する業務

(3) 集会所の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の場合における第5条ただし書の徴収金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に集会所の管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立具同地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和50年中村市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市立具同地区集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第169号

(平成18年4月1日施行)