○四万十川学遊館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十川学遊館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水生生物やトンボの生態等に関する資料の展示及び調査研究活動を行い、四万十川流域における様々な情報を提供するため四万十川学遊館(以下「学遊館」という。)を設置する。
(1) 名称 四万十川学遊館
(2) 位置 四万十市具同字五代地8055番地5
(運営の基本)
第3条 学遊館は、その設置目的に従い、健全な運営に努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 学遊館の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用料金)
第5条 学遊館の資料等の観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。また、観覧料を変更しようとする場合においても、同様とする。
2 学遊館の資料を観覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に前項の観覧料を納付しなければならない。
(クーポン券)
第6条 本施設及び本市の観光施設等の利用促進を図るため、一定期間内において複数の施設を利用できるクーポン券を発行することができる。
2 前項に規定する複数の施設とは次に掲げる施設をいう。
四万十いやしの里(浴場)
3 市長は、公共施設その他適当であると認める場所においてクーポン券を発行することができる。
4 クーポン券の購入に係る料金は、クーポン券1枚につき1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)とする。
5 クーポン券の利用に係る有効期間は、当該クーポン券を発行した日から1年間とする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学遊館への入館を拒絶し、又は学遊館からの退館を命ずることができる。
(1) 学遊館の施設若しくは資料を損傷し、又はそのおそれがある者
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがある者
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は指定管理者の指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により学遊館の施設又は資料等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 学遊館の利用及び利用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 学遊館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に学遊館の管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立四万十川学遊館の設置及び管理に関する条例(平成14年中村市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
観覧料 | 区分 | 単位 | 観覧料の上限 |
個人観覧料 | 15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く) | 1人1回につき | 1,040円 |
高等学校及び中学校の生徒 | 〃 | 520円 | |
小学校の児童及び4歳以上の未就学児 | 〃 | 410円 | |
団体観覧料 | 15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く) | 〃 | 830円 |
高等学校及び中学校の生徒 | 〃 | 410円 | |
小学校の児童及び4歳以上の未就学児 | 〃 | 310円 | |
年間観覧料 | 15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く) | 1人1年間 | 4,190円 |
高等学校及び中学校の生徒 | 〃 | 2,090円 | |
小学校の児童及び4歳以上の未就学児 | 〃 | 1,670円 |
備考
1 この表において「団体観覧料」とは、20人以上が観覧する場合をいう。
2 この表において「年間観覧料」とは、同一人が1年間観覧する場合をいう。