○四万十カヌーとキャンプの里の設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第171号
(設置)
第1条 四万十川の豊かな自然環境を活かした体験型観光レクリエーションの場を確保し、もって地域産業の育成及び地域間交流の促進を図ることを目的とし、四万十カヌーとキャンプの里(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四万十カヌーとキャンプの里かわらっこ
(2) 位置 四万十市田出ノ川字上ミヤシキ24番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(使用の許可等)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ書面により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用料金)
第6条 施設及び附属設備並びに備品等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。利用料金額を変更しようとする場合においても、同様とする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び附属設備並びに備品等の使用の許可及び使用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の四万十カヌーとキャンプの里の設置及び管理に関する条例(平成12年中村市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の上限 | |||
キャンプ場 | 宿泊使用 | Aサイト | 1区画1回 | 5,760円 | |
Bサイト | 1区画1回 | 5,020円 | |||
Cサイト | 1区画1回 | 4,290円 | |||
フリーサイト | 1人1回 | 1,040円 | |||
一時使用 | テントサイト | 1区画1回 | 2,930円 | ||
バンガロー | 宿泊使用 | 1棟1回 | 2人目まで | 13,200円 | |
3人目から5人目までの1人(未就学児(5歳未満)を除く。)につき | 2,200円 | ||||
カヌー | カヤック | 1艇1時間 | 1,310円 | ||
1艇半日(4時間以内) | 5,230円 | ||||
1艇1日(8時間以内) | 6,600円 | ||||
カナディアン タンデム | 1艇1時間 | 1,830円 | |||
1艇半日(4時間以内) | 7,330円 | ||||
1艇1日(8時間以内) | 10,160円 | ||||
SUP(スタンドアップパドルボード) | 2~3人乗り ※2人以上から利用可 | 1人1時間 | 2,200円 | ||
1人半日(4時間以内) | 6,600円 | ||||
7~8人乗り ※4人以上から利用可 | 1人1時間 | 2,200円 | |||
1人半日(4時間以内) | 6,600円 | ||||
フロートラフト 半日(4時間以内) | 大人 | 5,230円 | |||
小人(中学生以下) | 4,190円 | ||||
未就学児(5才以上) | 3,140円 | ||||
設備 | 1回 | 310円 | |||
キャンプ用品その他の備品等 | 1個1日 | 2,090円 | |||
多目的室・調理室 | 1時間当たり | 310円 |
備考 この表において、「宿泊使用」とは午後3時から翌日の午後1時までの使用をいい、「一時使用」とは午前10時から午後4時までの使用をいう。ただし、連続して宿泊使用をする場合は、使用を開始する日及び使用を終了する日以外の日の午後1時から午後3時までの間の利用料金は、徴しない。