○四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十いやしの里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 四万十川の豊かな自然環境の中で、心身の休養や回復に資する、体験、実技、学習の実践可能な総合施設として、市民の保健休養と福祉の増進を図り、併せて公園客・一般観光客の利用に供することを目的に、四万十いやしの里(以下「いやしの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 いやしの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十いやしの里

(2) 位置 四万十市下田字北戎山3363番地(土佐西南大規模公園下田地区内)

(指定管理者による管理)

第4条 いやしの里の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用の許可)

第5条 浴場、多目的会議室及び調理実習室の施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用料金)

第6条 施設を利用しようとする者は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた料金(以下「料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項に規定のない料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。当該料金を変更しようとする場合においても同様とする。

3 市長は、指定管理者に前2項及び次条第4項の規定により定められた施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(クーポン券)

第7条 本施設及び本市の観光施設の利用促進を図るため、一定期間内において複数の施設を利用できるクーポン券を発行することができる。

2 前項に規定する複数の施設とは次に掲げる施設をいう。

四万十川学遊館

3 市長は、公共施設その他適当であると認める場所においてクーポン券を発行することができる。

4 クーポン券の購入に係る料金は、クーポン券1枚につき1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)とする。

5 クーポン券の利用に係る有効期間は、当該クーポン券を発行した日から1年間とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、いやしの里への入場を拒絶し、又はいやしの里からの退場を命ずることができる。

(1) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他の利用者の迷惑になる行為を行い、又は行おうとする者

(3) 施設等を損傷する行為を行い、又は行おうとする者

(4) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(5) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は指定管理者の指示に従わない者

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、備品その他物件を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にいやしの里の管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例(平成14年中村市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

料金の上限

入浴料

個人

大人

1人1回

830円

小人

1人1回

410円

団体(20人以上)

大人

1人1回

620円

小人

1人1回

310円

回数券

大人

11枚

8,380円

小人

11枚

4,190円

大人

100枚

62,850円

小人

100枚

31,420円

多目的会議室

1時間

620円

調理実習室

1時間

830円

注意:大人(高校生以上)小人(中学生、小学生、4歳以上の幼児)

別表第2(第6条関係)

会員として利用する場合

区分

年会費の上限

利用1回の上限

個人会員(大人)

31,420円

個人会員

1人1回

410円

同伴者

1人1回

520円

法人会員(無記名会員証5枚)

125,710円

大人

1人1回

410円

注意:大人(高校生以上)

四万十いやしの里の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)