○四万十市農村公園設置条例

平成17年4月10日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆に対し健全な保健・休養の場を提供し、本市観光・農林漁業の振興・文化の向上に資するため四万十市農村公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 四万十市農村公園を四万十市西土佐用井1111番地2に設置する。

(名称)

第3条 四万十市農村公園の名称を「四万十ひろば」と称する。

(指定管理者による管理運営)

第4条 四万十ひろばの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用の許可等)

第5条 四万十ひろばの施設又はこれに附随する設備若しくは備品等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ書面により指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が不要と認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において施設等の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。また、利用料金の額を変更しようとする場合においても、同様とする。

2 使用者は、指定管理者に前項の利用料金を納付しなければならない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者はその責めに帰すべき事由により、施設等を滅失又はき損したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 施設等維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に四万十ひろばの管理を行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村農村公園設置条例(昭和61年西土佐村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第52号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市農村公園設置条例の規定に基づく利用料金については、この条例の施行日以後の使用に係る利用料金から適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用料金の上限

備考

キャンプ場

宿泊使用

フリーサイト

1泊1人

550円

小学生以下 330円


オートキャンプサイト

1泊1区画

5,500円


一時使用

オートキャンプサイト

1回1区画

3,300円


東屋照明

1時間

100円


焚火台

1日1台

550円


電源

1日

770円


BBQグリル

1日1台

3,300円


四万十市農村公園設置条例

平成17年4月10日 条例第173号

(令和2年4月1日施行)