○四万十ふれあいの家設置条例
平成17年4月10日
条例第175号
(設置場所)
第1条 四万十ふれあいの家を四万十市西土佐用井1111番地11に設置する。
(名称)
第2条 四万十ふれあいの家の名称を、カヌー館と称する。
(設置の目的)
第3条 市民及び流域内外の者が、四万十川とふれあう拠点施設として設置し農村公園を利用する者などとの交流の場とする。
(施設の利用)
第4条 この施設は、前条の目的を達成するため広く市内外の者に開放する。
(指定管理者による管理運営)
第5条 カヌー館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(使用の許可等)
第6条 カヌー館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ書面により指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が不要と認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はこれに附随する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 災害その他の不可抗力により使用できなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 施設及び附属設備並びに備品等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。利用料金額を変更しようとする場合においても、同様とする。
2 この施設の使用者は、指定管理者に前項の利用料金を納付しなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる基準に従い、利用料金を減免することができる。
(1) 市が直接その用に供するときは、利用料金に相当する額
(2) 市又は指定管理者が施設利用の促進を図るためイベントを実施するときは、利用料金の額の5割以内に相当する額
(3) 心身障害者(身体障害者手帳又は療育手帳所持者に限る。)や市内の社会福祉施設が当該施設の業務として使用するときは、利用料金の額の5割に相当する額
(4) その他指定管理者が特別の事由があると認める場合は、利用料金の額の5割以内に相当する額。ただし、あらかじめ市長と協議し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を指定管理者へ提出しなければならない。
(利用料金の不還付)
第10条 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、次の各号に掲げる基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害、その他不可抗力により施設の使用が不可能となった場合
(2) 公益上又は管理上の理由により、使用を禁止したとき。
(3) 使用前に使用の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認める場合
(損害賠償)
第11条 使用者はその責めに帰すべき事由により、施設、備品その他物件を滅失又はき損したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) カヌー館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にカヌー館の管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の四万十ふれあいの家設置条例(平成2年西土佐市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第53号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設等の名称 | 単位 | 利用料金の上限 |
四万十ふれあいの家卓球用具 | 1回につき | 110円 |
四万十ふれあいの家シャワー | 1回につき | 200円 |