○四万十市ふれあいの館設置条例

平成17年4月10日

条例第176号

(設置の目的)

第1条 四万十川を訪れる人たちに滞在拠点を提供することにより、市内外の人たちとの交流を促進し、市の活性化を図る。

(設置の場所)

第2条 四万十市ふれあいの館を四万十市西土佐用井1100番地に設置する。

(施設の名称)

第3条 四万十市ふれあいの館の名称を、星羅四万十と称する。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、施設整備に要した経費として、市長が別に定める額を一定の期間市に納付しなければならない。

(利用手続)

第5条 客室、研修室等を利用する者は、別に定める施設利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が不要と認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、施設利用申請書を受理したときは、別に定める利用書を交付するものとする。

(利用の拒絶)

第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定管理者はその利用を拒むことができる。

(1) 施設における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。

2 利用料金については、別表に定める限度額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その料金については市長の承認を受けなければならない。

3 利用者は、前項に基づく利用料金を納めなければならない。

(利用料の減免)

第8条 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属設備並びに備品等の利用の許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村ふれあいの館設置条例(平成5年西土佐村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市ふれあいの館設置条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定に基づく客室・研修室の利用料金は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の条例別表の規定に基づく特別室の利用料金の設定、施設の利用に係る許可の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においてもこれを行うことができる。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月19日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用施設

利用目的

単位

利用料金の上限(円)

特別室

宿泊

一般

1人1泊

31,900

子供(乳児を除く小学生以下)

22,330

客室・研修室

宿泊

一般

1人1泊

20,900

子供(乳児を除く小学生以下)

14,630

研修会休憩等

1部屋1時間

3,300

風呂

入浴

一般

1人1回

1,100

子供(乳児を除く小学生以下)

550

ルーフトップ

一時利用

イベント開催

飲食

1時間

3,080

四万十市ふれあいの館設置条例

平成17年4月10日 条例第176号

(令和4年4月1日施行)