○四万十市ふれあいの館管理運営規則

平成17年4月10日

規則第118号

(趣旨)

第1条 四万十市ふれあいの館(以下「星羅四万十」という。)の管理運営に関しては、法令その他特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 星羅四万十は、次の事業を行う。

(1) 宿泊、食事、研修活動、交流の場の提供

(2) その他地域活性化促進に寄与する事業

(施設整備納付金)

第3条 四万十市ふれあいの館設置条例(平成17年四万十市条例第176号。以下「条例」という。)第4条第2項に市長が別に定める額は、年額400万円とし、期間は平成6年度を初年度とし、4,000万円に達するまでとする。ただし、経営状況により、市長の承認を得て年度ごとの納付額を変更し、又は期間を繰り延べることができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条の規定により、利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は指定管理者が主催する行事に使用する場合

(2) 市民が施設を利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合

2 減額する利用料金の額は、2分の1以内とする。ただし、前項第1号については、その限りではない。

(市民の減免手続)

第5条 前条に規定する市民とは、四万十市の区域に居住する者で住民基本台帳に住所を有するものをいう。

2 前項の市民が、利用料の減免を受け施設利用をするときは、前項の内容を証明できるものを指定管理者に提示しなければならない。ただし、指定管理者が不要と認めたときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第9条の規定により、利用料金の全部又は一部を還付することのできる場合は、次のとおりする。

(1) 災害その他不可抗力により、施設等の使用が不可能となった場合

(2) 公益上又は管理上の理由により、使用を禁止した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第7条 この施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設・備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 物品を販売し、又は頒布しないこと(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をしないこと(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項

(損害賠償等)

第8条 故意又は重大な過失により設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村ふれあいの館管理運営規則(平成6年西土佐村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月28日規則第156号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

四万十市ふれあいの館管理運営規則

平成17年4月10日 規則第118号

(平成18年4月1日施行)