○四万十市都市計画公聴会規則
平成17年4月10日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(主宰)
第2条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長となって主宰するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに日時、場所及び意見を聴こうとする事案並びに公述の申出について、四万十市広報への掲載その他の方法により公告するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の10日前までにその要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、四万十市の住民とする。
(公述人)
第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において提出した書面の内容に準拠して意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該事案に関係がない場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、意見を述べる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は公述の時間を制限することができる。
(欠席、代理人等)
第6条 公述人が正当な理由がなくて公聴会に出席しないときは、公述の機会を放棄したものとみなす。
2 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(陳述内容)
第7条 公述人の発言は、事案の範囲を超えてはならない。
2 公述人の発言が、前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長はその発言の禁止を命ずることができる。
(質疑)
第8条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(傍聴人)
第9条 議長は、公聴会の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 傍聴人は、公聴会において発言することができない。
(秩序維持)
第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときはその秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録)
第11条 公聴会については、記録を作成するものとする。
2 前項の規定による記録は、次に掲げる事項を記載し議長が署名押印するものとする。
(1) 事業の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。